出張施術業を開始される方
- 更新日
出張施術業を開始される方
武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市内に住所地があるあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、出張のみによってその業務をする時に提出します。既に施術所が開設され、施術所から出張する場合は、提出する必要はありません。
注意事項
- 出張施術業は住所地ごとの届出となります。転居した場合は、廃止・新規開始の届出が必要です。
- 出張による施術のみを行う場合であっても、法人が開設する場合等、届出者と別の施術者を雇用して出張施術を行わせる場合には、施術所の開設となります。
- 出張施術業においても広告規制が適応されます。「施術所の構造設備基準等について」の「広告に関する規制」をご参照ください。
手数料
無料
提出時期
業務を開始した時
提出部数
2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却いたします。
届出書類
注意事項
押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。
必要書類
施術者の免許証の写し2部とその原本
注意事項
個人開設の場合、開設者のご本人確認を実施しますので、運転免許証等の身分証明書をご用意ください。
郵送による届出の可否
不可
記事ID:115-001-20240726-009241