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4 保険料 (1)保険料の仕組み

後期高齢者医療制度の医療給付費を賄う貴重な財源の約1割を、被保険者に保険料として納めていただきます。
保険料額は、一人ひとり均等にご負担いただく「均等割額」と、所得に応じてご負担いただく「所得割額」の合計額です。

詳細は、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ(リンク先)を御覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都後期高齢者医療広域連合 東京いきいきネット 「保険料の算定方法」

保険料額(令和6・7年度 東京都後期高齢者医療広域連合の額)

保険料は、次の計算式により算出されています。

  保険料(限度額80万円※1)=均等割額(47,300円)+所得割額(所得金額×9.67%※2)

均等割額:被保険者ごとの定額負担分
所得割額:被保険者の所得に応じた負担分
※1 次の方は令和6年度に限り、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
 (1)昭和24年3月31日以前に生まれた方
 (2)障害の認定を受け、被保険者の資格を有している方(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日
   以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくな
   った場合を除く。)
※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、
  8.78%、58万円を超える方は9.67%となります。なお、令和7年度は全ての被保険者の方の所得割率が
  9.67%となります。

◎保険料額は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合ごとに定める保険料率により算定されています。保険料率は、2年ごとに改定されます。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保健課 後期高齢者医療担当(03-5320-4285) です。

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