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5 医療費 (2)高額療養費

高額療養費

 1ヶ月の医療費が高額になったときは、申請により、自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・診療所・調剤薬局などの区別なく合算します。
 ただし、入院時の食事代や差額ベッド料等は支給の対象外となります。

詳細は東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都後期高齢者医療広域連合 東京いきいきネット 「高額療養費」

1か月の自己負担限度額表

負担割合 所得区分 外来(個人ごと)の限度額 外来+入院(世帯ごと)の限度額
3割 現役並み所得III
(課税所得690万円以上)
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
<140,100円 ※1>
現役並み所得II
(課税所得380万円以上)
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
<93,000円 ※1>
現役並み所得I
(課税所得145万円以上)
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
<44,400円 ※1>
2割 一般II

6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10% または
18,000円のいずれか低い方<144,000円 ※2>

57,600円
<44,400円 ※1>
1割 一般I 18,000円
<144,000円 ※2>
57,600円
<44,400円 ※1>

住民税非課税等 ※3

区分II 8,000円 24,600円
区分I 15,000円

※1 過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降から適用になる限度額です(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も多数回該当回数に含みます。

※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、年間144,000円を超える場合に、その超える分を支給します。

※3 区分II:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分Iに該当しない方。

   区分I :ア.住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方。
       イ.住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。

   ◇区分I・IIに該当する方は、申請が必要です。

自己負担割合が「2割」となる方への負担軽減(配慮措置)

令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、自己負担割合が「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、外来医療の負担増額の上限を1ヵ月あたり最大3,000円までとし、上限額を超えて支払った金額は高額療養費として支給します。

詳細は東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都後期高齢者医療広域連合 東京いきいきネット 「自己負担割合の見直し(2割負担)」

75歳の誕生日を迎える月の自己負担限度額の特例

75歳の誕生日を迎えた月に限り、「誕生日前の医療保険(国民健康保険など)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額となります。後期高齢者医療制度に移っても負担いただく限度額は、基本的に前月と同じになります。
 
【具体例】
1月15日に75歳の誕生日を迎える方
(一部負担金の割合が1割で「外来」の場合)

  12月 1月(誕生月) 2月
誕生日前の医療保険
(国民健康保険など)
18,000円 9,000円
誕生日以降の後期高齢者医療制度 9,000円 18,000円
自己負担限度額の合計

18,000円

18,000円

18,000円

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保健課 後期高齢者医療担当(03-5320-4285) です。

本文ここまで


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