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4 保険料 (2)保険料の軽減策

保険料の軽減策

所得金額が一定以下の世帯の方等は、所得金額に応じて、保険料が軽減されます。

詳細は東京都後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)を御覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都後期高齢者医療広域連合 東京いきいきネット 「保険料の算定方法」

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都後期高齢者医療広域連合 東京いきいきネット 「保険料試算用シート(令和5年度分)」

均等割額の軽減

同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」に応じて、保険料の均等割額が軽減されます。

総所得額の合計が下記に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29.5万円×(被保険者数)以下 5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+54.5万円×(被保険者数)以下 2割

※65歳以上(その年の1月1日時点)の公的年金所得については、年金所得からさらに15万円(高齢者特別控除額)を差し引いた額で判定します。
※世帯主が被保険者でなくても、世帯主の所得は軽減判定の対象です。
※軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に制度加入した場合は資格取得時)における世帯状況により行います。

所得割額の軽減(東京都後期高齢者医療広域連合独自の軽減)

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額 ※」をもとに所得割額を軽減します。

賦課のもととなる所得金額 公的年金収入のみの場合 軽減割合
15万円以下 168万円以下 50%
20万円以下 173万円以下 25%

※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。

会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、保険料が軽減されます。

均等割額 5割軽減(加入から2年を経過する月まで)
所得割額 賦課なし(当面の間はかかりません)

※上記「均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 国民健康保健課 後期高齢者医療担当(03-5320-4285) です。

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