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認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業(補助金)

事業概要

目的

医師少数区域等で勤務した医師の認定制度において、認定を取得した医師に対し、医師少数区域等での勤務を促すことにより、医師偏在の解消を図る。

本補助金を申請できる医療機関

都内医師少数区域(西多摩保健医療圏、南多摩保健医療圏及び島しょ保健医療圏)に所在する病院又は診療所

補助対象経費(補助率10/10)

医療機関が、支援の対象となる医師(※1)に対して支出した以下の経費(※2)について、補助します。

(1)医師少数区域で必要な医療等を学ぶための研修受講に必要な研修受講料及び旅費 

(2)医師少数区域で必要な医療等を学ぶための新たな専門書購入に必要な図書購入費

(3)専門領域のレベル維持のために他病院等で実績を積むために必要な旅費


※1 医師少数区域等で勤務した医師の認定制度における認定を受けた医師で、原則として同一の都内医師少数区域に所在する病院又は診療所に週32時間以上(育児・介護休業法の規定に基づき短時間勤務を行っている場合は原則として週30時間以上)勤務する医師


■医師少数区域等で勤務した医師の認定制度制度につきましては、厚生労働省のHPをご覧ください。
認定申請の窓口は地方厚生局です。

※2 本補助金事業は、 認定取得後に発生した経費が補助対象です。基準額については、東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業交付要綱をご確認ください。

令和5年度の交付申請について

 本補助金を活用される医療機関は、交付申請書を御提出ください。

【提出書類】 
(1)東京都認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金 交付申請書(第1号様式)
(2)経費所要額調(別紙1)
(3)所要額明細書(別紙2)
(4)事業計画書(別紙3)
(5)基準額算出調書(別紙4)
(6)歳入歳出予算書抄本
(7)印鑑登録証明書(原本)

【提出期限】 令和5年10月4日(水曜日)

【提出方法】 郵送及びデータにて、御提出ください。 
郵送先:新宿区西新宿2-8-1 東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当 宛
データ:S1150404@section.metro.tokyo.jp
件名を「令和5年度認定制度を活用した医師少数区域における勤務の推進事業補助金」としてください。

要綱・様式等

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お問い合わせ

このページの担当は 医療政策部 医療人材課 人材計画担当(03-5320-4552) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。