「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部施行等について(厚生労働省通知)
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)については、令和3年5月28日に交付され、医療法等の一部が改正されました。
このうち、以下の事項については、令和4年4月1日から施行することとされていますが、主な内容は下記通知のとおりです。
- 医療機関勤務環境評価センターに関する事項について
- 特定労務管理対象機関の指定に係る準備行為に関する事項について
- 特定高度技能研修機関に係る厚生労働大臣の確認に関する事項について
各医療機関におかれては、十分御承知の上、必要な取り組みを行っていただくようお願いします。
通知一式(令和4年4月1日付医政発0401第31号)
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(PDF:107KB)
(別紙)特定労務管理対象機関の指定に係る都道府県・医療機関の手続きの流れ(PDF:73KB)
(別添1)医療法第百七条第一項の指定をした旨を公示する件(令和4年厚生労働省告示第146号)【官報】(PDF:1,417KB)
(別添2)医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)(PDF:514KB)
(別添3)医師労働時間短縮計画作成ガイドライン(PDF:397KB)
(別添4)医療機関が都道府県へ特定労務管理対象機関の指定申請を行う際の様式例及び都道府県の指定通知様式例(PDF:114KB)
(別添5)C-2水準に係る技能研修計画の様式(PDF:170KB)
(別添6)C-2水準に係る対象医療機関申請書の様式(PDF:87KB)
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