新型コロナウイルス感染症に関すること
相談窓口について
- 東京都の新型コロナ相談センターは、令和6年3月31日に終了しました。
- 国の新型コロナウイルス感染症電話相談窓口及び新型コロナワクチンコールセンターは令和6年9月30日に終了しました。詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)
医療機関の案内や救急の相談等について
他の疾病と同様に、医療機関・薬局の公的検索システム「医療情報ネット(ナビイ)」、東京消防庁救急相談センター、子供の健康相談室等をご利用ください。
パソコンやスマートフォンで、全国の医療機関・薬局について検索できます
♯7119(携帯電話、PHS、プッシュ回線)
急な病気やけがをした際に、救急車を呼んだ方がいいのか、など迷った際の相談
子供の健康・救急に関する相談
新型コロナウイルスに関する情報
新型コロナウイルスに関する情報は、以下のリンク先のページに掲載されております。
療養証明書について
令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、かつ発生届が医療機関から保健所に提出された方に限り、療養証明書を発行しています。
なお、令和5年9月30日をもちまして、MY HER-SYSの機能は停止いたしました。
MY HER-SYSによる療養証明の表示も終了しています。
療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の申請について
※令和5年5月7日までに医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され、かつ医療機関から保健所に発生届が提出された方が対象です。
多摩府中保健所において新型コロナウイルス感染症発生届を受理した患者の方で、療養を終了した方には、希望者に療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)を発行します。
申請は、療養終了後に療養者ご本人か、療養者が未成年の場合はその保護者のみ行うことができます。書類は、「特定記録郵便」にて郵送します。
現在、申請から、1か月程度お時間をいただいております。
次の書類が療養証明書の代替となる可能性がありますので、提出先にご確認ください。
・医療機関を受診された方:診療明細書、検査結果報告書
・無料PCR検査を受けた方:検査結果のメール
・保健所からのショートメッセージ 等
※療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の発行は、1人1枚です。必要があればコピーでご対応ください。複数申請があった場合は、古い日付の申請書で対応します。
申請方法
下記申請書を、多摩府中保健所あてに郵送してください。(返信用封筒及び切手は不要です。)
申請書を印刷できない場合は、以下の項目を記載したものを郵送してください(書式自由)。
- 療養者の氏名
- 療養当時の自宅住所(武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市の方が対象です)
- 療養中に保健所から連絡を受けた電話番号、又はショートメールを受信した携帯電話番号
- 療養者の生年月日
- 送付先住所(療養当時の自宅住所と異なる場合のみ記入してください)
- 保護者氏名と療養者との続柄(療養者が未成年の場合記入してください。療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の送付は、療養者ご本人または療養者が未成年の場合は保護者宛に送付します)
- 療養していた時期(例:令和〇年〇月頃)
【申請書送付先】
〒183-0022 東京都府中市宮西町一丁目26番地の1 東京都府中合同庁舎内
東京都多摩府中保健所 保健対策課 文書発行担当 あて
療養証明(「新型コロナウイルス感染症に係る療養について」)の記載内容
※証明の内容は、厚生労働省の通知等に基づき発行時期により変更となることがあります。
- 医師からの届出に基づく診断年月日
- 療養終了日(注)
(注)生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、 厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。このため、宿泊療養又は自宅療養の期間が上記期間内である場合には、「療養終了日」の記載を省略することがあります。
その他
※診断や健康観察を行った医療機関による証明については、それぞれの医療機関にご相談ください。
※生命保険等の請求は、送付した書類により行ってください。保険会社所定様式への証明は行っておりません。
※必要に応じて写しをとってお手元に残してください。