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結核の定期健康診断について

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、学校、病院・診療所、助産所、介護老人保健施設、社会福祉施設等は下記のとおり結核の定期健康診断を実施し、それぞれの所在地を管轄する保健所に報告しなければなりません。

・ 結核の定期健康診断は、結核のり患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期に発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。

・ 該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断及び保健所への報告を確実に実施するようお願いいたします。

実施義務者・対象者・実施時期

実施義務者 対象者 実施時期
学校(※1)長 業務に従事する者 毎年度
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生、生徒
(修業年限が1年未満のものを除く。)
入学した年度
病院・診療所・助産所管理者 業務に従事する者 毎年度
介護老人保健施設長 業務に従事する者 毎年度
社会福祉施設(※2)長 業務に従事する者 毎年度
65歳以上の入所者 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度
刑事施設長 20歳以上の被収容者 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度

※1 学校教育法に定める学校のほか、専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く。
※2 社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設 

  • 第1号:生活保護法に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  • 第3号:老人福祉法に基づく養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 第4号:障害者総合支援法に基づく障害者支援施設
  • 第5号:削除
  • 第6号:売春防止法に基づく婦人保護施設

実施方法

喀痰検査、胸部エックス線検査、聴診、打診その他必要な検査

報告様式

都内の多摩地区(八王子市、町田市を除く。)に所在する施設等については、以下の様式をご使用ください。
また、平成31年4月報告分より、多摩地区(八王子市、町田市を除く。)については、東京共同電子申請・届出サービス による電子申請もご利用いただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。結核健康診断実績報告の電子申請について(東京共同電子申請・届出サービス へのリンク)

※令和2年4月1日から、東京共同電子申請・届出サービスのURLが変更になりました。

特別区、八王子市、町田市に所在する施設等については、所在地を管轄する保健所にお問い合わせください。     

施設案内

関係規定

お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 防疫課 結核担当(03-5320-4483) です。

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