HIV/AIDSに関する届出(発生届・病状変化報告)【医療機関の方へ】
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感染症法に基づく届出について
HIV感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」において五類感染症(全数把握)と規定されており、診断した医師は7日以内に最寄りの保健所長を通じて都道府県知事に届出を行う必要があります。
なお、疾患名としては「後天性免疫不全症候群」と記載されていますが、「無症状病原体保有者」も届出の対象となっており、HIV感染症と診断した場合はAIDS発症の有無にかかわらず届出が必要です。詳しくは東京都感染症情報センターのホームページをご覧ください。
届出基準(後天性免疫不全症候群)(東京都感染症情報センター)
『エイズ病原体感染者報告票(病状に変化を生じた事項に関する報告)』について
すでに発生届が出されているHIV感染者に、その後、病状の変化(HIV無症候キャリア→AIDS、生存→死亡)がみられた場合、診断した医師は規定の書式を用いて最寄りの保健所へ届け出てください。これは任意報告になりますが、疾患発生動向の正確な把握のため、ご協力をお願いいたします。
病状変化報告(後天性免疫不全症候群) (東京都感染症情報センター)
記事ID:115-001-20240726-005944