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東京都単独難病医療費助成制度(法別番号:83)の一部改正について

東京都では、難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」といいます。)に基づく医療費助成とは別に、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(以下「都難病等規則」といいます。)に基づく東京都単独の難病医療費助成制度を実施しています。
当該制度につきまして、以下のとおり認定基準等を改正いたします。

概要

1 疾病名の変更

一部の対象疾病について、以下のとおり名称を変更します。

変更前 変更後
骨髄線維症 原発性骨髄線維症
特発性好酸球増多症候群 古典的特発性好酸球増多症候群

2 認定基準の改正

各対象疾病について、以下のとおり認定基準の改正を行います。
なお、改正後の認定基準については、こちら(対象疾病のご案内)を御確認ください。
・難病法に基づく医療費助成制度と同様に、「重症度分類等」を導入します。
・診断基準について、近年の医学的知見を反映したものに見直します。
また、重症度分類等の導入により、診断基準を満たすものの、重症度分類等の基準を満たさない方については、当該疾病に係る医療費の総額が一定程度以上掛かっている場合に認定されることになります。詳しくはこちら(軽症かつ高額について)をご覧ください。

3 臨床調査個人票(診断書)の改正

上記認定基準の改正に伴い、臨床調査個人票(診断書)を改正します。
なお、改正後の臨床調査個人票(診断書)については、こちら(診断書(臨床調査個人票)ダウンロード)を御確認ください。

改正日

平成30年1月1日(当該日以降に申請を受け付けたものから適用します。)

経過措置等

【疾病名の変更について】
・平成29年12月31日以前から引続き変更前の疾病名で認定を受けている方については、平成30年1月1日以降、変更後の疾病名で認定を受けているものとみなします。
・また、変更前の疾病名が記載されている医療券で、平成30年1月1日以降も有効なものは、変更後の疾病名による医療券とみなします。

【認定基準の改正について】
・平成29年12月31日以前から引き続き認定を受けている方が、平成30年1月1日以降に最初に行う更新申請については、改正前の認定基準により審査を行います。

【臨床調査個人票(診断書)について】
・平成30年1月1日以降に申請する場合、原則として、改正後の臨床調査個人票(診断書)を添付してください。
・ただし、既に改正前の臨床調査個人票(診断書)を作成いただいている等、やむを得ない場合については、作成しなおしていただく必要はありませんので、そのまま御申請ください。
・改正前の臨床調査個人票(診断書)では審査に必要な項目が不足している場合、お問い合せさせていただくことがございますので、予め御了承ください。

お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策担当(03-5320-4471) です。

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