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【保険者の皆様へ】適用区分照会事務の廃止について

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  厚生労働省から「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療及び特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」の一部改正について(令和8年2月16日健生難発0216第2号)が発出されたことを受け、適用区分照会事務が廃止となります。

「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療及び特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」(令和8年2月16日健生難発0216第2号)(改正後全文)

また、特定医療費(指定難病)受給者証への保険者番号・適用区分欄の印字が変更となっています。
詳しくは以下のページをご参照ください。

特定医療費(指定難病)受給者証への保険者番号・適用区分欄の印字について

【重要】特定医療費(指定難病)受給者証への保険者番号・適用区分欄の印字の変更に伴う公費の請求について(医療機関向け)

これまで所得区分が変更となった際は、「特定医療費支給対象者変更連絡票」を送付いただいていましたが、今後は変更連絡票の送付についても不要となります。

記事ID:115-001-20240926-010296