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肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関制度

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業では、知事の指定を受けた医療機関(肝がん等事業指定医療機関)が行う「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」又は「肝がん外来関係医療」に限り、医療費助成の対象となります。また、本事業における臨床調査個人票を作成できるのは、指定医療機関のみです。

【注意】
難病医療費助成制度における指定医療機関や、肝臓専門医療機関などとは異なる、本事業独自の指定医療機関制度です。本事業に参加するには、指定申請の手続きが必要です。

肝がん等事業指定医療機関

令和6年4月1日現在、東京都肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関は以下のとおりです。

<PDF版>

<Excel版>

○ 肝がん等事業指定医療機関の申請手続(ページ内リンク)

○ その他肝がん等事業指定医療機関に関する手続(ページ内リンク)

肝がん等事業指定医療機関の要件等

要件

以下の(1)から(4)の要件を満たすこと

(1)東京都内に所在地を有すること

(2)保険医療機関であること

(3)肝がん・重度肝硬変入院医療、肝がん外来医療を適切に行うことができること

(4)以下の役割を行うことができること

  • 肝がん・重度肝硬変患者がいる場合、本事業についての説明及び医療記録票の交付を行うこと。
  • 医療記録票の記載を行うこと。
  • 患者から依頼があった場合には、肝がん・重度肝硬医療に従事している医師に臨床調査個人票等を作成させ、交付すること。
  • 本事業の対象となる肝がん・重度肝硬変入院関係医療、肝がん外来関係医療が行われた場合、公費負担の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
  • その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。

指定日

 東京都が申請書類を収受した日の属する月の初日
 ※指定に有効期間はありません。

指定医療機関向けマニュアル等

【指定医療機関向けマニュアル】

【後期高齢者窓口負担2割化による肝がん事業への影響等について】

【臨床調査個人票及び同意書】

【肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票】
 印刷した冊子を指定医療機関に送付しておりますが、追加が必要な場合は東京都疾病対策課までご連絡ください。

肝がん等事業指定医療機関の申請手続

申請方法

郵送または電子による申請を受け付けています。

郵送による場合

 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(第1号様式)」又はに必要事項をご記入の上、下記提出先に提出をお願いいたします。

  • 肝がん・重度肝硬変入院医療及び肝がん外来医療を行う医療機関はこちら
  • 肝がん外来医療のみを行う医療機関はこちら

【提出先及び問合せ先】
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策推進担当

電子申請による場合

電子による申請を希望する場合は、はじめに下記(1)で申請者ID登録を行っていただき、(2)で申請手続きを行ってください。既にID登録がお済みの方は、直接(2)で申請手続きを行うことができます。

(1)申請者ID登録ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)
(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書の届出の電子申請ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)

  • 電子申請手続きは「東京共同電子申請・届出サービス」を利用します。 同サービスは東京都及び都内区市町村における行政手続きをインターネットから行うことが出来るサービスです。

留意事項

  • 都知事により指定がされたときは、都から指定書が送付されます。
  • 指定を行った後、都は指定医療機関の名称等を厚生労働大臣に報告するとともに、都の指定医療機関一覧をホームページで公表します。
  • この他、全国の指定医療機関一覧は、国立国際医療研究センター肝炎情報センターが運用する「肝炎医療ナビゲーションシステム」(外部のページに移動します。)で公表されます。
  • 都から指定を受けた指定医療機関は、都外の患者が受診した場合であっても、医療記録票の交付及び記載、臨床調査個人票等の作成、公費の取扱いが可能です。このため、都から指定を受けていれば、別途道府県に対して本事業における指定医療機関の指定を受ける必要はありません。

肝がん等事業指定医療機関に関するその他各種申請手続

肝がん等事業指定医療機関の指定内容の変更

 指定医療機関の名称、所在地、役員の職氏名(法人開設の場合)等に変更があった場合は、以下の変更届により届け出てください。
 ただし、所在地や開設者の変更であっても、コードの変更を伴う場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)は、変更ではなく、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。

郵送による場合

 「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関届出事項変更届(第3号様式)」に必要事項をご記入の上、下記提出先に提出をお願いいたします。

電子申請による場合

電子による申請を希望する場合は、はじめに下記(1)で申請者ID登録を行っていただき、(2)で申請手続きを行ってください。既にID登録がお済みの方は、直接(2)で申請手続きを行うことができます。

(1)申請者ID登録ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)
(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関届出事項変更届の電子申請ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)

  • 電子申請手続きは「東京共同電子申請・届出サービス」を利用します。 同サービスは東京都及び都内区市町村における行政手続きをインターネットから行うことが出来るサービスです。

肝がん等事業指定医療機関の業務の休止、再開、廃止等

 医療機関等の業務を休止、再開、廃止等する場合は、以下の指定医療機関業務休止等届により届け出てください。
 移転や経営移譲等により、コードが変更となる場合(保険医療機関等として廃止、新設となる場合)も、変更前の医療機関等の業務の廃止を届け出ていただき、併せて変更後の医療機関等の新規申請をしてください(変更前の医療機関等の「指定医療機関業務休止等届」と変更後の医療機関等の「指定医療機関指定申請書」を併せて提出してください。)。

郵送による場合

電子申請による場合

電子による申請を希望する場合は、はじめに下記(1)で申請者ID登録を行っていただき、(2)で申請手続きを行ってください。既にID登録がお済みの方は、直接(2)で申請手続きを行うことができます。

(1)申請者ID登録ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)
(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関業務休止等届の電子申請ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)

  • 電子申請手続きは「東京共同電子申請・届出サービス」を利用します。 同サービスは東京都及び都内区市町村における行政手続きをインターネットから行うことが出来るサービスです。

肝がん等事業指定医療機関の辞退

 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業における指定医療機関の指定を辞退する場合は、以下の申出書により辞退を申し出てください。
 ただし、医療機関等の廃止に伴う場合は、辞退申出書ではなく、上記の「指定医療機関業務休止等届」により業務の廃止を届け出てください。

郵送による場合

電子申請による場合

電子による申請を希望する場合は、はじめに下記(1)で申請者ID登録を行っていただき、(2)で申請手続きを行ってください。既にID登録がお済みの方は、直接(2)で申請手続きを行うことができます。

(1)申請者ID登録ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)
(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関辞退申出書の電子申請ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)

  • 電子申請手続きは「東京共同電子申請・届出サービス」を利用します。 同サービスは東京都及び都内区市町村における行政手続きをインターネットから行うことが出来るサービスです。

肝がん等事業指定医療機関指定書の再交付(紛失、汚損等による)

肝がん・重度肝硬変遅漏研究促進事業指定医療機関指定書を紛失又は汚損等により再交付を希望する場合は、「肝がん・重度硬変治療研究促進事業指定医療機関指定書再交付申請書(第6号様式)」をご提出ください。

郵送による場合

電子申請による場合

電子による申請を希望する場合は、はじめに下記(1)で申請者ID登録を行っていただき、(2)で申請手続きを行ってください。既にID登録がお済みの方は、直接(2)で申請手続きを行うことができます。

(1)申請者ID登録ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)
(2)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定書再交付申請書の電子申請ページ(「東京共同電子申請・届出サービス」のサイトへ)

  • 電子申請手続きは「東京共同電子申請・届出サービス」を利用します。 同サービスは東京都及び都内区市町村における行政手続きをインターネットから行うことが出来るサービスです。

提出先及び問合せ先

〒163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎29階南側
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策推進担当

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お問い合わせ

このページの担当は 保健政策部 疾病対策課 疾病対策推進担当(03-5320-4476) です。

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