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感染症指定医療機関(結核)

【注意】
本内容は、都内の多摩地区(八王子市、町田市を除く。)及び島しょ地区に所在する医療機関向けの御案内です。(管轄保健所が、西多摩、南多摩、多摩立川、多摩府中、多摩小平、島しょのみ。)
特別区、八王子市、町田市に所在の医療機関は、各保健所での手続となり、当ホームページで御案内する内容、様式等とは異なりますので、御注意ください。  

指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。
指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。

指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。


【お知らせ】
令和6年4月1日から、都保健所の結核指定医療機関の手続は原則としてオンライン申請をお願いいたします。
来庁不要・いつでも手続可能なオンライン申請をぜひご利用ください!
※引き続き、書面による申請も可能です。

詳しくはこちらをご覧ください。

1.指定について

開設者の申請に基づき特別区、八王子市及び町田市の区域においては医療機関の所在地を管轄する長が指定します。八王子市・町田市を除く多摩地区及び島しょ地域においては都知事が指定します。

2.指定医療機関の責務

指定医療機関が、公費負担の医療を担当するに当たっては、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の定めるところにより医療を担当しなければなりません。

3.申請方法

申請書類等

  • 新たに指定を受ける場合
  • 指定内容を変更する場合
  • 指定医療機関を辞退する場合

申請様式・手続等についてはこちら

申請場所等

医療機関所在地を管轄する保健所
月曜日から金曜日まで(祝日を除く)
午前9時から午後5時まで
※詳細は各保健所にお問い合わせください。

保健所・保健センター一覧(東京都内)

備考

  • 手数料なし

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お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 防疫課 結核担当(03-5320-4483) です。

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