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施術所の開設届出事項の変更

施術所の開設届出事項の変更

下記事項を変更した場合は、変更後10日以内に、変更届を提出する必要があります。

変更後10日以内に届出が必要な主な事項と添付書類

変更事項 添付書類
業務に従事する施術者

新たに業務に従事する施術者:免許証の写し(原本も確認しますので持参してください。
業務を退く従事者:添付書類なし

構造設備

変更前・変更後の平面図(以下の内容を記したもの)

  • 待合室及び施術室の寸法・床面積
  • 施術室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置、消毒設備の位置
  • 待合室の外気開放部分の寸法・面積または換気装置の位置(外気開放部分または換気装置がある場合)

開設者氏名
※法人の場合は登記上の法人名称

添付書類なし
※変更内容が分かるもの(法人の場合、定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)を確認

開設者住所
※法人の場合は登記上の住所

添付書類なし
※変更内容が分かるもの(法人の場合、定款または寄付行為、履歴事項全部証明書等)を確認

施術所の名称 添付書類なし

業務の種類
※あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所のみ

添付書類なし

注意事項

  1. 施術所を移転する場合及び施術所の開設者を変更する場合は、廃止・新規開設の手続きが必要です。
  2. 住居表示変更や建物名変更で、施設の所在地、開設者住所に変更が生じた場合も変更の届出が必要です(住居表示変更の場合は、住居番号決定通知書の写しまたは原本を添付してください)。

窓口

保健医療担当

手数料

無料

提出時期

変更後10日以内

届出様式

提出部数

2部
※1部は副本として受付印捺印後、返却いたします。

郵送による届出の可否


※必要分の切手を貼付した返信用封筒を同封してください。なお、書類に補正が必要な場合にはご来所をお願いすることがあります。また、業務に従事する施術者の変更(新たに業務に従事する施術者)については、免許証の原本確認を実施しておりますのでご来所の上、お届出ください。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 管理課 保健医療担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。