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施術所・出張施術業

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【注意】

行政書士でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業として行うことは法律で禁止されています。

(法律に特段の定めがある場合を除く。)
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記事ID:115-001-20240724-002529