麻薬小売業者の手続き
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各種申請様式
麻薬取扱いの手引(薬局用)
免許申請
・麻薬処方箋を調剤するためには、薬局開設許可に加えて麻薬小売業者の免許を受ける必要があります。
・麻薬小売業者申請書の様式及び添付書類については「麻薬小売業者免許申請書」をご参照ください。
・申請をされる際は、記載上の注意や麻薬取扱いの手引(薬局用)をご覧ください。
手数料
4,600円
現金でお持ちください。
免許継続申請
・免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。麻薬を継続して取り扱う場合は、3年ごとに新しく免許を受けてください。
免許証記載事項変更届
・免許証に記載されている事項に変更があった場合、変更後15日以内に届出が必要です。
・麻薬小売業者免許証記載事項変更届の様式については「麻薬免許証記載事項変更届」をご参照ください。
・届出をされる際は、記載上の注意及び麻薬取扱いの手引(薬局用)をご覧ください。
手数料
無料
業務廃止届
・麻薬に関する業務を廃止した薬局開設者は、業務廃止後15日以内に業務廃止届及び麻薬所有届を提出する必要があります。業務廃止届の様式については「麻薬取扱者業務廃止届(麻薬小売業者)」をご参照ください。麻薬所有届の様式については「麻薬所有届」をご参照ください。
・なお、業務廃止時に所有していた麻薬は、業務廃止後50日間しか所持することができません。50日以内に所持する麻薬を廃棄するか、都内の他の麻薬小売業者等に譲渡してください。麻薬廃棄届の様式に関しては「麻薬廃棄届」をご参照ください。麻薬譲渡届の様式に関しては「麻薬取扱いの手引き(薬局用) 4 様式集 33ページ(様式11)」をご参照ください。
・届出をされる際は、記載上の注意や麻薬取扱いの手引(薬局用)をご覧ください。
免許証再交付申請
・免許証を紛失又は棄損した場合、15日以内に免許証の再交付を受けなければなりません。
・免許証再交付申請書の様式については「麻薬取扱者免許証再交付申請書(麻薬卸売業者・麻薬小売業者)」をご参照ください。
・届出をされる際は、記載上の注意や麻薬取扱いの手引(薬局用)をご覧ください。
手数料
3,200円
現金でお持ちください。
麻薬廃棄届及び調剤済麻薬廃棄届
麻薬廃棄届
・古くなった麻薬等を廃棄しようとする場合は、麻薬を廃棄する前に麻薬廃棄届の提出が必要です。また、麻薬を廃棄する際は、保健所職員の立会いが必要となります。
・麻薬廃棄届の様式については「麻薬廃棄届」をご参照ください。
・届出をされる際は、麻薬取扱いの手引(薬局用)をご覧ください。また、麻薬の廃棄方法については「医療用麻薬廃棄方法」をご覧ください。
調剤済麻薬廃棄届
・麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届の提出が必要です。
・調剤済麻薬麻薬廃棄届の様式については「調剤済麻薬廃棄届」をご参照ください。
・届出をされる際は、麻薬取扱いの手引(薬局用)をご覧ください。また、麻薬の廃棄方法については「医療用麻薬廃棄方法」をご参照ください。
麻薬小売業者間譲渡許可
・平成28年4月1日から、麻薬小売業者間譲渡許可の申請窓口が東京都保健医療局健康安全部薬務課に変わりました。
麻薬小売業者間譲渡許可について(保健医療局健康安全部薬務課)
PDFによる掲載を行っております。入手が困難な場合は、生活環境安全課薬事指導担当へお問い合わせください。
麻薬小売業者の届(年間届)
毎年9月30日現在の麻薬所有状況等について記載のうえ、郵送または窓口持参により、毎年10月1日から11月30日までの間に提出してください。
様式 麻薬小売業者の届(Word:15KB)