調剤済麻薬廃棄届
- 更新日
※重要※ お知らせ
- 様式の一部変更について
法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。
内容
麻薬処方せんにより調剤した麻薬を、施用中止等により廃棄した場合に届け出るときの様式です。
様式
添付資料
なし
届出
- 届出時期 : 廃棄後30日以内
- 受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 受付時間 : 午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
- 届出方法 : 届出書を受付窓口に御提出ください。(簡易書留による郵送可)
※2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。
【注意】麻薬小売業者の方の場合は、内容、受付時間、届出方法等を事前に所管の保健所に御確認ください。
受付窓口・お問い合わせ先
- 麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬卸売業者の方
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
電話 03-5320-4503(直通)
- 麻薬小売業者の方
薬局の所在地が23区内の場合 : 各区保健所等
薬局の所在地が多摩地区の場合 : 多摩地区各保健所
備考
- 郵送による届出
麻薬施用者、管理者、研究者、卸売業者の方 : 可能です。簡易書留にて送付してください。
※2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。 麻薬小売業者の方 : 所管の保健所等に御確認ください。
記事ID:115-001-20240726-006370