麻薬取扱者免許証記載事項変更届

更新日

※重要※ お知らせ

  • 様式の一部変更について

法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。

内容

麻薬取扱者免許証の記載内容に変更が生じた際に必要な届出様式です。

1 麻薬診療施設(従として診療に従事する施設も含む)の「名称」や「所在地」に変更が生じたとき
 (記載事項変更届以外にも手続きが必要な場合があります。)

 【例1】〇〇病院(新宿区)から人事異動により、△△医療センター(千代田区)へ勤務先が変更となった。

 【例2】名称が「〇〇病院」から「医療法人社団〇〇病院」に変更となった。

 【例3】診療所の所在地が「新宿区西新宿2-8-1 都庁ビル21階」から「新宿区西新宿2-8-1 都庁ビル30階」へ変更となった。

2 麻薬施用者が従として診療に従事する麻薬診療施設を追加、削除したとき

3 麻薬施用者又は麻薬管理者の自宅住所や氏名に変更が生じたとき

4 (麻薬小売業者)薬局開設者の住所や氏名(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称)の変更が生じたとき

5 (麻薬小売業者)薬局の名称の変更が生じたとき

注意!!

  • 麻薬管理者免許については、麻薬管理者が勤務する診療施設を変更する場合、法人化等で開設者を変更する場合、診療施設を移転する場合は、新規に麻薬管理者免許の申請が必要となります
  • 麻薬研究者免許については、個々の事例によって必要書類が異なるため、事前に下記「お問い合わせ先」まで御連絡ください。
  • 麻薬小売業者免許については、開設者を変更する場合又は薬局を移転する場合は、新規に麻薬小売業者免許の申請が必要となります。

様式

以下の様式に必要書類を添えて御申請ください。

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 様式(PDF:69KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 様式(Word:41KB)

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。 記入例(PDF:219KB)

添付書類

手続き内容によって添付資料が異なります。ご確認ください。
<共通>

  • 麻薬取扱者免許証の原本

<該当する場合のみ>

  • 麻薬業務所※の変更 : 変更後の医療機関等が初めて麻薬診療施設となる場合は、開設届の表紙の写し
  • 麻薬業務所の名称・所在地のビル名等の変更(移転以外の変更) : 開設届出事項一部変更届の写し
  • 麻薬業務所の所在地の住居表示変更 : 住居表示変更通知書等の区市町村が発行する住居表示の変更が確認できる書類の写し
  • 氏名変更 : 戸籍謄本又は抄本の原本、書き換え済みの資格証明書(医師免許証等)の写しのいずれか1つ
    注) 戸籍謄本又は抄本は原本が必要ですが、窓口で確認後、その場で返却します。郵送の場合は、後日、免許交付と併せて原本を返却します。

※「麻薬業務所」・・・麻薬施用者が主に麻薬の診療に従事する診療施設のこと。

手数料

無料

届出

  • 届出期間 : 変更後15日以内
  • 受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
  • 受付時間 : 午前9時から午後2時まで

  ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)

  • 届出方法 : 届出書、添付書類を受付窓口に御持参ください。
  • 例年、3月から5月にかけては相当数の麻薬取扱者免許証申請書が提出されるため、同日に新規申請書と記載事項変更届を提出いただいても、免許証交付日が異なりますので、ご了承ください。

郵送申請をご希望の場合

「麻薬管理者(施用者)免許」については、郵送でも受け付けています。詳しくは「 郵送による麻薬取扱者免許事務手続きについて 」のページをご確認ください。

※2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。

【注意】麻薬小売業者の方の場合は、内容、受付時間、届出方法等を事前に所管の保健所に御確認ください。

 

受付窓口・お問い合わせ先

  • 麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬卸売業者の方
    健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
    電話 03-5320-4503(直通)
  • 麻薬小売業者の方
    薬局の所在地が23区内の場合 : 各区保健所等
    薬局の所在地が多摩地区の場合 : 多摩地区各保健所

備考

<郵送による届出について>

  • 麻薬施用者、管理者 :郵送での受付も実施しております。詳しくは「 郵送による麻薬取扱者免許事務手続きについて 」のページをご確認ください。。
  • 麻薬研究者、卸売業者 : 原則、郵送では受け付けておりません。
  • 多摩地区の麻薬小売業者の方 : 郵送では受け付けておりません。窓口まで御持参ください。

〇23区内の麻薬小売業者の方 : 各区保健所等にお問い合わせください。

<窓口受付時の諸注意について>

  • 免許証の交付については郵送が可能です。
  • 御希望の場合はレターパックプラス(郵便局で販売されている赤い封筒)に宛名を記入し、届出時にお持ちください。
  • レターパックライト(郵便局で販売されている青い封筒)では郵送できませんのでご注意ください。
  • 200枚を超える場合及びゆうパックを希望される場合は、ゆうパックのラベルと送料分の切手をお持ちください。
  • 郵送交付希望の場合は、原則としてレターパックプラスをお持ち頂きますが、病院の会計処理の都合上、どうしてもレターパックプラスを用意できない場合は、宛先を記入し切手(郵送料金+簡易書留分)を貼った封筒での郵送交付も対応いたしますのでご相談ください。
  • 例年、3月から5月にかけては相当数の麻薬取扱者免許証申請書が提出されるため、同日に新規申請と記載事項変更届を提出いただいても、免許証交付日がそれぞれ異なります。新規申請書と記載事項変更届を同日に提出され、郵送交付を希望される場合は、レターパックプラスもしくは切手(郵送料金+簡易書留分)を貼った封筒を2部お持ちいただきますようお願いいたします。
  • ※2024年10月1日より、郵便料金(レターパックプラス・レターパックライト等も含む)が変更されます。変更内容は郵便局のホームページをご確認ください。
本文ここまで
記事ID:115-001-20240726-006363