医薬品である覚醒剤原料の手続き
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各種申請様式
覚醒剤原料取扱いの手引(薬局用)
覚醒剤原料廃棄届出書
・古くなった医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとする場合は、廃棄をする前に届出書の提出が必要です。また、医薬品覚醒剤原料を廃棄する際は、保健所職員の立会いが必要となります。
・覚醒剤原料廃棄届出書の様式については「覚醒剤原料廃棄届」をご参照ください。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
・患者やその相続人等から不要となった医薬品覚醒剤原料を受け取った場合は、速やかに届出書を提出する必要があります。
・交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書の様式については、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書」をご参照ください。
・なお、薬局は自ら調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料に限らず、他の病院や薬局等が交付・調剤した調剤済医薬品覚醒剤原料も譲受可能です。
交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
・患者やその相続人等から返却を受けた医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合は、廃棄後30日以内に届出書の提出が必要です。
・交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書の様式については、「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」をご参照ください。
業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
・業務を廃止した薬局開設者は、業務廃止後15日以内に報告書を提出する必要があります。なお、医薬品覚醒剤原料を所有していない場合でも、提出が必要です。
・業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書の様式については「覚醒剤原料所有数量報告書」をご参照ください。
業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
・業務を廃止した薬局開設者は、業務廃止後30日以内であれば所有している医薬品覚醒剤原料を他の薬局等に譲り渡すことができます。その際は、譲渡先と覚醒剤原料譲渡証、譲受証を取り交わしてください。譲渡後は報告書を提出する必要があります。
・業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書の様式については「覚醒剤原料譲渡報告書」をご参照ください。
記事ID:115-001-20240726-009070