業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
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内容
業務所を廃止又は移転したとき、開設者を変更したときに必要になる、所有している覚醒剤原料数量の届出様式です。
※覚醒剤原料の所有がない場合も提出が必要となります。
※覚醒剤原料の所有があり、覚醒剤原料取扱者等に譲渡する場合は業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書も提出してください。
様式
以下の様式に必要書類を添えて届け出てください。
添付書類等
所有がある場合
覚醒剤原料帳簿
届出
届出時期 : 事後15日以内
受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
受付時間 : 午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
届出方法 : 届出書、添付書類等を受付窓口に御持参ください。
注)薬局の方の場合は、内容、受付時間、届出方法等を事前に所管の保健所に御確認ください。
受付窓口・お問合せ先
病院、診療所、動物診療施設の方
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
電話 03-5320-4503(直通)
薬局の方
薬局の所在地が23区内の場合 : 各区保健所等
薬局の所在地が多摩地区の場合 : 多摩地区各保健所
備考
病院、診療所、動物診療施設の方 : 原則、郵送では受け付けておりません。
薬局の方 : 所管の保健所等に御確認ください。
記事ID:115-001-20240726-006384