毒物劇物販売業者の手続き
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各種申請様式
登録申請
・新たに毒物劇物を販売するときは、事前に登録を受ける必要があります。
・毒物劇物販売業新規登録申請書の様式及び添付書類については「毒物劇物販売業新規登録申請書」をご参照ください。
・毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。登録に必要な書類につきましては、記載上の注意をご覧ください。
手数料
16,900円
現金でお持ちください。
登録更新申請
・登録の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了の一ヵ月前までに登録更新の手続きが必要です。
・毒物劇物販売業登録更新申請書の様式については「毒物劇物販売業登録更新申請書」をご参照ください。
・添付書類として登録票原本をお持ちください。
手数料
7,400円
現金でお持ちください。
変更届
・登録された内容を変更する場合、変更後30日以内に届出が必要です。
・変更届の様式については「変更届(販売業)」をご参照ください。
・変更する内容により添付書類が異なりますので、届出をされる際は記載上の注意をご覧ください。
毒物劇物取扱責任者変更届
・毒物劇物取扱責任者を変更する場合、変更後30日以内に届出が必要です。
・毒物劇物責任者変更届の様式及び添付書類については「毒物劇物責任者変更届(販売業)」をご参照ください。
・届出をされる際は、記載上の注意をご覧ください。
廃止届
・毒物劇物販売業を廃止した場合は、廃止後30日以内に届出が必要です。
・廃止届の様式については「廃止届(販売業)」をご参照ください。
・廃止の届出をされる場合は、添付書類として登録票原本をお持ちください。
登録票の書換え交付・再交付申請
・毒物劇物販売業登録票の記載事項に変更があった場合は、登録票の書換え交付申請を行うことができます。
・登録票を紛失してしまった場合や棄損してしまった場合には再交付申請を行うことができます。
・申請に必要な書類につきましては、記載上の注意をご覧ください。
・添付書類として、登録票原本(再交付の際は提出できるときのみ)をお持ちください。
登録票書換え交付申請書の様式
登録票再交付申請書の様式
手数料
- (書換え交付申請のとき)2,800円
- (再交付申請のとき)4,900円
現金でお持ちください。
PDFによる掲載を行っております。入手が困難な場合は、生活環境安全課薬事指導担当へお問い合わせください。