毒物劇物販売業新規登録申請書
- 更新日
様式
内容
毒物劇物販売業の登録を受けるときの様式です。
申請窓口・お問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所が申請窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。
店舗の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
申請受付期間、時間
期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 時間 午前9時から午後5時まで
添付書類
1) 営業所の平面図
2) 営業所設備の概要図
3) 営業所付近の見取り図
4) 申請者が法人であるときは、登記事項証明書(発行後6ヶ月以内のものに限る)
<毒物劇物を直接取り扱う場合>
1) 毒物劇物取扱責任者設置届
2) 資格証明書
薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参してください。)
応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書の写し(本証を持参してください。)
試験合格者:合格証の写し(本証を持参)
3) 診断書(診断後3ヶ月以内のものに限る)
4) 取扱責任者との使用関係を証する証書
5) 宣誓書
備考
- 毒物劇物を直接取り扱う場合は、毒物劇物専用の貯蔵設備及び毒物劇物取扱責任者の設置が必要です。
- 毒物劇物を直接取り扱わない場合は、毒物劇物専用の貯蔵設備及び毒物取扱責任者の設置は不要です。
・申請する前に必ず、管轄する保健所で構造設備の確認をしてください。
・手数料
店舗の所在地が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:16,900円
店舗の所在地が23区内、八王子市及び町田市の場合:各保健所へお問い合わせください。
・提出部数 1部
・郵送による申請
店舗の所在地が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:受け付けておりません。
店舗の所在地が23区内、八王子市及び町田市の場合:各保健所へお問い合わせください。
・組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、営業所の移転又は全面改築の場合は、新たに許可を取る必要があります。
記事ID:115-001-20240726-006386