廃止届(販売業)
- 更新日
様式
内容
業務を廃止したときに、30日以内に提出する様式です。
届出窓口・お問い合わせ先
店舗の所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。
店舗の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
---|---|
23区内 | 店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
添付書類
- 登録票を添付する。(添付することができないときは、その旨を記載してください。)
- 廃止してから30日を過ぎた場合は、遅延理由書を提出してください。
備考
・提出部数
1部
・郵送による届出
販売業の店舗が23区内、八王子市及び町田市の場合:各保健所等に御確認ください。
販売業の店舗が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:受け付けておりません。
記事ID:115-001-20240726-006390