廃止届(販売業)

更新日

様式

内容

 業務を廃止したときに、30日以内に提出する様式です。

届出窓口・お問い合わせ先

 店舗の所在地を管轄する保健所が届出窓口になります。
 詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。

店舗の所在地 届出窓口・お問い合わせ先
23区内 店舗の所在地を所管する
特別区の各保健所
多摩地区
(八王子市、町田市を含む)
店舗の所在地を所管する
多摩地区の各保健所

※販売業の店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。

添付書類

  • 登録票を添付する。(添付することができないときは、その旨を記載してください。)
  • 廃止してから30日を過ぎた場合は、遅延理由書を提出してください。

備考

・提出部数
 1部
・郵送による届出
 販売業の店舗が23区内、八王子市及び町田市の場合:各保健所等に御確認ください。
 販売業の店舗が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:受け付けておりません。

記事ID:115-001-20240726-006390