麻薬所有届
- 更新日
※重要※ お知らせ
- 様式の一部変更について
法改正(令和2年12月25日改正)により、各申請書等の押印が不要になりました。なお、旧様式(押印有)でも申請は可能です。
内容
麻薬業務所を移転したとき、開設者を変更したとき、麻薬の取扱いをやめたときに必要となる、所有麻薬数量の届出様式です。
麻薬の所有がない場合も提出が必要となります。
様式
以下の様式に必要書類を添えて、御申請ください。
1 所有麻薬がある場合
【添付書類】 麻薬帳簿
2 所有麻薬がない場合
【添付資料】 麻薬帳簿又は直近の「麻薬管理者(施用者)の届」の写し
届出
- 届出時期 : 事後15日以内
- 受付期間 : 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 受付時間 : 午前9時から午後2時まで
ただし、水曜日は午前9時から午後5時まで(手数料がかかる手続きは午後4時30分まで)
- 届出方法 : 届出書、添付書類を受付窓口に御持参ください。(郵送不可)
注)麻薬小売業者の方の場合は、内容、受付時間、届出方法等を所管の保健所に御確認ください。
受付窓口・お問い合わせ先
- 麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者、麻薬卸売業者の方
健康安全部薬務課薬事免許担当(東京都庁第一本庁舎30階北側)
電話 03-5320-4503(直通)
備考
<郵送による届出について>
- 麻薬施用者、管理者、研究者、卸売業者の方 : 郵送では受け付けておりません。窓口まで御持参ください。
- 麻薬小売業者の方 : 所管の保健所等にお問い合わせください。
記事ID:115-001-20240726-006368