医療用麻薬廃棄方法
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はじめに
1986年の世界保健機関(WHO)における、がん疼痛治療に関する報告以来、鎮痛薬としてのモルヒネの有用性が再認識され、近年、世界的にモルヒネの消費量が増大しています。東京都内においても、麻薬の消費量は年々増加傾向にあり、それに伴って、医療機関等からの麻薬の廃棄方法に関する問合せが、数多く寄せられています。
麻薬の廃棄は、その性状、化学的性質等を把握した上で、関係法令を遵守し、適切に廃棄する必要があります。また、廃棄するにあたっても、環境に十分配慮した上で行わなければなりません。今回、東京都では、各品目ごとの廃棄方法をとりまとめた「医療用麻薬廃棄方法推奨例一覧」を作成しましたので、医療機関や薬局における適正な麻薬廃棄に御活用いただければ幸いです。実際の廃棄については、廃棄方法欄に記載された方法のうち、各機関の実態にあった方法で対応していただくことで問題はありません。
なお、廃棄物は、廃棄物処理法、水質汚濁防止法、下水道法等により規制されていますが、自治体によっては、排出基準等を別に定めている場合もありますので、排出規制に十分ご確認の上、適正に廃棄してください。
(「調剤済麻薬廃棄届」該当処理用)
【参考】麻薬及び向精神薬取締法(抜粋)
(廃棄)
第29条 麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
(事故及び廃棄の届出)
第35条第2項 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第29条ただし書の規定により、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第1項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
【参考】麻薬及び向精神薬取締法施行規則(抜粋)
(廃棄の届出)
第10条 法第29条の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第11号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 免許証の番号及び免許年月日
- 免許の種類
- 麻薬業務所の名称及び所在地
- 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
- 廃棄の年月日
- 廃棄の場所
- 廃棄の方法
- 廃棄の理由
(廃棄の方法)
第10条の2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
(廃棄の届出)
第12条の6 法第35条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 免許証の番号及び免許年月日
- 免許の種類
- 麻薬業務所の名称及び所在地
- 廃棄した年月日
- 廃棄の方法
- 廃棄の理由
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第35条第2項の規定により届け出ようとするときは、別記第19号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。