現在指定されている麻薬等
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新たに指定された麻薬等
詳細は、各通知を御覧ください。
令和6年12月20日施行
新たに麻薬3物質が指定されました。
麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令の公布について(通知)(PDF:98KB)
令和6年8月30日施行
新たに麻薬5物質、向精神薬1物質、麻薬向精神薬原料9物質、覚醒剤原料9物質が指定されました。
令和5年9月29日施行
新たに麻薬7物質が指定されました。
令和4年8月26日施行
新たに麻薬3物質、麻薬向精神薬原料3物質が指定されました。
令和3年10月8日施行
新たに麻薬5物質、向精神薬3物質が指定されました。
令和2年8月7日施行
新たに麻薬10物質、向精神薬1物質、覚醒剤原料1物質が指定されました。
令和2年1月17日施行
新たに向精神薬1物質が指定されました。
令和元年7月28日施行
新たに覚醒剤原料1物質が指定されました。
現在指定されている麻薬等
麻薬・向精神薬
現在指定されている麻薬及び向精神薬の一覧については、厚生労働省のウェブサイトに掲載されています。
麻薬についてはリンク先の「麻薬の指定状況」、向精神薬については「向精神薬の指定状況」を御覧ください。
麻薬及び向精神薬取締法第2条第2項の規定に基づき、化学的変化(代謝を除く。)により容易に同法別表第1に掲げる物を生成する物(麻薬とみなされ、麻薬及び向精神薬取締法が適用されます。)
※令和6年12月12日から施行されます。
麻薬向精神薬原料
覚醒剤原料
適正流通管理について
以下の医薬品である麻薬、向精神薬及び覚醒剤原料については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第79条に基づく承認条件が付されているため、製造販売業者による適切な流通管理の実施が義務付けられています。
医療機関及び薬局等が使用する際の留意事項について厚生労働省から発出された通知等を掲載しています。
フェンタニル製剤
・フェンタニル経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について
・フェンタニル1日用経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について
・フェンタニルクエン酸塩経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について
オキシコドン塩酸塩水和物徐放製剤
・オキシコドン塩酸塩水和物徐放製剤の使用に当たっての留意事項について
リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤
・リスデキサンフェタミンメシル酸塩製剤の使用に当たっての留意事項について
メチルフェニデート塩酸塩製剤
・塩酸メチルフェニデート(リタリン)その他向精神薬の適正使用、処方せんに係る疑義照会の徹底等について
・塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について
・「塩酸メチルフェニデート製剤の使用にあたっての留意事項について」の一部改正について
・メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠)の使用にあたっての留意事項について
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴うメチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠)の経過措置期間の延長について
モダフィニル製剤
・モダフィニル製剤(モディオダール錠)の使用に当たっての留意事項について
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴うモダフィニル製剤(モディオダール錠)の経過措置期間の延長について
ブプレノルフィン経皮吸収型製剤
・ブプレノルフィン経皮吸収型製剤の使用に当たっての留意事項について
デジタル原則を踏まえた対応について
令和4年6月に「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」が策定され、アナログ規制等に関する法令について、点検・見直しを行うこととなりました。
・デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン及びデジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表を踏まえた対応について(麻薬及び向精神薬取締法及び覚醒剤取締法関係)
「学校薬剤師・地区薬剤師会を活用したOTC 濫用防止対策事業」成果物の公開について
近年、10 代~20 代の若者を中心に、鎮咳去痰薬等の市販薬を乱用し、救急搬送されたり、薬物依存に陥る事例が急増しています。
このため、厚生労働省が市販薬の乱用防止を目的とした啓発用資材(冊子・動画)を作成し、薬局等において市販薬を販売する薬剤師、登録販売者等を対象として、市販薬の乱用に苦しむ若者を適切な支援先につなぐこと等を目的とした対応マニュアルをホームページに公開しました。
平成30年以前の麻薬等指定通知
こちらの厚生労働省のウェブサイトを御覧ください。