機械翻訳 machine translation
麻薬卸売業者から麻薬を譲り受ける場合、麻薬譲渡証及び麻薬譲受証の交換が必要です。 麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることができません。麻薬譲受証は、譲受者の責任において作成し、押印して下さい。
麻薬譲受証の様式・記載例は添付ファイルのとおりですので、御作成時の参考にして下さい。
麻薬の譲渡・譲受についての留意点については、麻薬取扱の手引き等で御確認をお願い致します。