覚醒剤原料譲受証について
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1 覚醒剤原料譲受証について
医療機関、薬局等が覚醒剤原料取扱者(医薬品卸売販売業者等)から覚醒剤原料を譲受する際、譲受人は覚醒剤原料譲受証を交付し、相手方から覚醒剤原料譲渡証を受け取る必要があります。
覚醒剤原料譲受証は、譲受者の責任において作成・押印し、交付してください。
なお、覚醒剤原料の譲渡・譲受についての留意点は、手引き等でご確認をお願いいたします。
2 覚醒剤原料譲受証 様式及び記載例
3 薬局間での覚醒剤原料の譲渡・譲受について
近年、薬局間で覚醒剤原料を譲渡・譲受してしまう事例が発生しています。
覚醒剤取締法の規制により、原則、薬局は処方箋により調剤したものを患者に渡す場合のみ覚醒剤原料の譲渡が可能であり、他の薬局に覚醒剤原料を渡すことはできません(別途、覚醒剤取締法に基づく指定等を受けた場合を除く)。
特に、同一開設者が開設するグループ薬局にて医薬品の在庫を店舗間移動する際に、覚醒剤原料を譲渡・譲受してしまう事例が増えておりますので、誤って譲渡・譲受しないよう十分ご注意ください。
記事ID:115-001-20240726-006434