特定麻薬向精神薬原料に係る管理の強化について

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令和7年6月30日、厚生労働省から都道府県宛て、特定麻薬等原料卸小売業者に対する指導を徹底するよう通知がありました。特定麻薬向精神薬原料については、化学反応により麻薬又は向精神薬に転換されるものであることから、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28 年法律第14 号。以下「法」という。)に基づく管理の徹底が必要です。

都内の特定麻薬等原料卸小売業者の皆様におかれましては、その所有し、または、取り扱う麻薬向精神薬原料について、盗取、所在不明その他の事故が生じた場合や、麻薬又は向精神薬の不正な製造に関連する疑い(疑わしい取引)があると認められる場合は、法第50 条の33 に基づき、適切に届出を行ってください。

【事故届、疑わしい取引届の詳細について】

以下の手引きのP.3からP.4をご確認ください。

麻薬向精神薬原料取扱いの手引|手引の御案内|東京都保健医療局

【届出方法】

以下の様式を用いて作成し、届け出てください。

(事故届)

(疑わしい取引届)

なお、届出内容の案を事前確認のためメールアドレスS1150603@section.metro.tokyo.jpに送信後、電話番号03-5320-4505(麻薬対策担当)までご連絡いただきますようお願いします。以降の対応については、別途調整をさせていただきます。

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