新規に麻薬施用者(管理者)免許を取得された方へ

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麻薬施用者(管理者)の遵守事項

この資料は、新規に麻薬施用者(管理者)免許を取得された方に知っておいていただきたい事項を抜粋し、2ページにまとめたものです。業務開始前にご一読ください。

手引も御参照ください

資料には項目のみ抜粋している事項もあります。詳細は下の手引を御参照ください。

不明点の問合せ先

麻薬免許の手続きについて

薬務課薬事免許担当 03-5320-4503

麻薬の保管、管理等の運用面について

薬務課麻薬対策担当 03-5320-4505

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記事ID:115-001-20241206-013449