麻薬小売業者の手続き

更新日

麻薬取扱いの手引き(薬局用)

麻薬取扱いの手引き(薬局用)

手続きの種類

役員の変更届

令和4年4月1日より、麻薬小売業者の業務を行う役員を変更した場合、届出が必要となりました。添付書類等の詳細は下部をご覧ください。
麻薬小売業者役員変更届

免許の申請

麻薬処方箋を調剤するためには、薬局開設許可に加えて麻薬小売業者の免許を受ける必要があります。
麻薬小売業者免許申請書

免許の継続申請

 免許の有効期間は、免許を受けた日から翌々年の12月31日までです。
 麻薬を継続して取扱う場合は、3年ごとに新しく免許を受けてください。

免許証記載事項変更届

 免許証に記載されている事項に変更があった場合、変更後15日以内に届出が必要です。
麻薬取扱者免許証記載事項変更届

免許証再交付申請

 免許証を紛失又はき損してしまった場合には、15日以内に免許証の再交付を受けなければなりません。
麻薬取扱者免許証再交付申請書(麻薬卸売業者・麻薬小売業者)

業務廃止届

 麻薬に関する業務を廃止した薬局開設者は、業務廃止後15日以内に業務廃止届及び麻薬所有届の提出が必要です。麻薬の在庫がない場合でも提出が必要となりますので、ご注意ください。
 業務廃止時に所有していた麻薬は、業務廃止後50日間しか所持することができません。よって、50日以内に所有する麻薬を廃棄するか、都内の他の麻薬小売業者等に譲渡してください。
麻薬取扱者業務廃止届(麻薬小売業者)
麻薬所有届

 麻薬廃棄届

 古くなった麻薬や調剤ミスした麻薬等を廃棄しようとする場合は、麻薬を廃棄する前に麻薬廃棄届の提出が必要です。その後、保健所職員の立会いの下、麻薬の廃棄を行います。
麻薬廃棄届

調剤済麻薬廃棄届

 麻薬処方箋により調剤された麻薬について、患者等から返却されたものを廃棄する場合は、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届の提出が必要です。
調剤済麻薬廃棄届
また、麻薬の廃棄方法については下部をご覧ください。
医療用麻薬廃棄方法
届出書類や構造設備等については、事前に保健所にご相談ください。

麻薬小売業者間譲渡許可

 麻薬小売業者間譲渡許可にかかる申請は、健康安全部薬務課が窓口です。
麻薬小売業者間譲渡許可について(制度の概要、様式等)

記事ID:115-001-20240726-009349