薬局・医薬品販売業者の手続き
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手続きの種類
許可申請
新たに、薬局を開設又は医薬品を販売するときは、事前に許可を受ける必要があります。詳細及び申請様式等については下部をご覧ください。
許可更新申請
許可の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了前に許可更新の手続きが必要です。申請様式等については下部をご覧ください。
変更届書
許可された内容を変更する場合、届出が必要です。
変更届書には、あらかじめ届出が必要な項目と、変更後30日以内に届出が必要な項目がありますので、ご注意ください。
なお、健康サポート薬局である旨の表示をする場合には、事前の届出が必要です。
廃止・休止・再開届書
店舗を廃止、休止又は再開したときは、廃止、休止、再開後30日以内に届出が必要です。
なお、薬局廃止時には現在所有している覚醒剤原料の数量の届(業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書)が別に必要となります。
覚醒剤原料の在庫がない場合でも提出が必要となりますので、ご注意ください。
覚醒剤原料の在庫がある場合には覚せい剤原料廃棄届出書の提出後、保健所職員の立会いの下に
覚醒剤原料の廃棄を行うか、別の薬局等へ
覚醒剤原料の譲渡を行った後に業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書の提出が必要となります。
各様式については下部の向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引(薬局用)内の様式集からダウンロードができます。
許可証の書換え交付・再交付申請
薬局開設許可証等の記載事項に変更があったときには、許可証の書換え交付申請を行うことができます。
また、許可証を紛失又はき損してしまった場合には再交付申請を行うことができます。
取扱処方箋数届書
前年、業務を行った期間が3か月以上で、1日平均処方箋数が40枚を超える薬局は、毎年3月31日までに、前年の総取扱い処方箋数の届出が必要です。
なお、届出の様式は、毎年届出の時期になりましたら保健所から郵送でお送りします。
届出書類や構造設備等については、事前に保健所にご相談ください。
その他、薬局に係る各種指定については下部の表を参考にそれぞれの窓口まで申請・お問い合わせください。
指定の種類 | 薬局の所在地 | 担当部署 | お問合せ先 |
保険指定 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 関東信越厚生局 東京事務所 新宿区西新宿6丁目22-1新宿スクエアタワー11階 |
電話 03-6692-5119 |
被爆者援護法 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 多摩小平保健所 保健対策課 | 電話 042-450-3111 |
感染症(結核) | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 多摩小平保健所 保健対策課 | 電話 042-450-3111 |
生活保護法 | 小平市 | 小平市福祉事務所 小平市小川町二丁目1333番 |
電話 042-341-1211 |
東村山市 | 東村山市福祉事務所 東村山市本町一丁目2番3号 |
電話 042-393-5111 | |
清瀬市 | 清瀬市福祉事務所 清瀬市中里五丁目842番地 |
電話 042-492-5111 | |
東久留米市 | 東久留米市福祉事務所 東久留米市本町三丁目3番1号 |
電話 042-470-7777 | |
西東京市 | 西東京市福祉事務所 西東京市南町五丁目6番13号 |
電話 042-464-1311 |