薬局開設許可申請書
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薬局の許可を取得する際の必要書類です。
1 申請書
2 添付書類
(1)平面図
(2)調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要、医薬品の販売又は授与を行う体制の概要
*開店時間外に特定販売を実施する場合は、体制省令適合確認表2も記載してください。
(3)申請者が法人であるときは、登記事項証明書
(注意)発行日から6か月以内のものに限ります。
(4)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
(注意)診断書は診断日から3か月以内のものに限ります。
(5)申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書類
(6)管理者以外に薬事に関する業務に従事する薬剤師又は登録販売者(勤務薬剤師等)がいるときは、使用関係を証する書類
(7)放射性医薬品を取り扱うときは放射性医薬品の種類及び放射性医薬品貯蔵設備の概要を記載した書類
ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下を取り扱う場合は、この限りではない。(法施行規則第1条第2項第6号かっこ書)
(8)薬局製造販売医薬品の製造業、製造販売業の許可申請を併せて行う場合で、厚生労働大臣の登録を受けた登録試験検査機関を利用するときは、登録試験検査機関との利用関係を証する書類
(利用契約書(写し)又は利用契約証明書)
(9)管理薬剤師及び勤務薬剤師の薬剤師免許証の写し(本証を持参)
(10)登録販売者の販売従事登録証の写し(本証を持参)
(11)管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師であるときは、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の写し(本証を持参)
備考
・薬局の構造設備については、着工する前に必ず所管する保健所にご相談ください。その際、レイアウト図面等をお持ちください。
・組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、店舗の移転又は全面改装の場合は、新たに許可を取る必要があります。
・原本照合を要する書類については、申請者が申請書等の余白に、申請者氏名及び原本と相違ない旨を記載することにより、写しの提出のみでも差し支えませんが、調査時等に別途原本を確認させていただくことがあります 。
・要指導医薬品の一覧については、こちらをご覧下さい。
3 薬局業務運営ガイドライン運用指針
(1)薬局の独立性の申告書
薬局の申請者のみ提出してください。
(2)非薬剤師の申告書及び確認書
薬局の申請者が薬剤師ではない場合のみ提出してください。ただし、法人の代表者が薬剤師の場合は必要ありません。
4 手数料
薬局の所在地が23区内、八王子市及び町田市の場合:各保健所等にご確認ください。
薬局の所在地が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:34,100円
5 申請窓口・お問い合わせ先
薬局の所在地を所管する保健所が申請窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。
薬局の所在地 | 申請窓口・お問い合わせ先 |
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23区内 | 薬局の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
薬局の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※薬局の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
6 申請受付期間及び時間
- 期間 月曜日から金曜日まで〔祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く。〕
- 時間 午前9時から午後5時まで
7 郵送による申請
薬局の所在地が23区内、八王子市及び町田市の場合:各保健所等にご確認ください。
薬局の所在地が多摩地区(八王子市、町田市を除く)及び島しょ部の場合:受け付けておりません。