廃止(休止・再開)届書
- 更新日
薬局や医薬品販売業の許可を廃止(休止・再開)したときの様式です。廃止(休止・再開)してから、30日以内に届け出てください。
様式
添付書類
- (廃止届のとき)許可証原本
- (休止・再開届のとき)なし
備考
・提出部数 1部(薬局で、関東信越厚生局に提出する場合は2部)
・提出時期 廃止(休止・再開)した日から30日以内
・手数料 必要ありません
届出窓口・お問い合わせ先
・薬局、店舗販売業、旧薬種商販売業、特例販売業
薬局又は店舗の所在地を所管する保健所が届出窓口になります。
詳細につきましては、各申請窓口にお問い合わせください。
薬局又は店舗の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
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23区内 | 薬局又は店舗の所在地を所管する 特別区の各保健所 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
薬局又は店舗の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※薬局又は店舗の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
・卸売(一般)販売業
営業所の所在地により届出窓口が異なります。
お問い合わせにつきましては、各届出窓口にお願いします。
営業所の所在地 | 届出窓口・お問い合わせ先 |
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23区内 | 健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 |
多摩地区 (八王子市、町田市を含む) |
営業所の所在地を所管する 多摩地区の各保健所 |
※営業所の所在地が島しょ部の場合は、島しょ保健所各出張所にお問い合わせください。
・配置販売業、既存配置販売業
届出及びお問い合わせにつきましては、次の窓口にお願いします。
届出窓口・お問い合わせ先 |
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健康安全研究センター 広域監視部 薬事監視指導課 |
郵送による届出
- 届出先が特別区保健所、八王子市保健所及び町田市保健所の場合:各保健所等に御確認ください。
- 届出先が多摩地区(八王子市、町田市を除く)各保健所及び島しょ保健所の場合:受け付けておりません。
- 届出先が健康安全研究センター広域監視部薬事監視指導課の場合:センターに御確認ください。
電子申請(卸売販売業廃止届)
卸売販売業廃止届については、以下リンクから東京共同電子申請・届出サービスによる電子申請も可能で
す。
なお、電子申請による場合でも、別途卸売販売業許可証の郵送(レターパックプラス又は簡易書留)が必要です。
記事ID:115-001-20240726-006410