体調不良の方・新型コロナウイルス感染症に感染された方向け情報
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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが令和5年5月8日に季節性インフルエンザと同じ5類に移行したことに伴い、行政が陽性患者・濃厚接触者に対して外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられています。
また、東京都による自宅療養中の各種窓口・支援は終了しました。
医療機関を探されている方は
医療機関ネット(ナビイ)(厚生労働省)
電話の場合は、東京都医療機関案内サービス ひまわり 03-5272-0303
救急車を呼んだ方がいいか迷われた方は
下記の「救急車の要請が必要な症状の目安」に該当する場合は、速やかに119番にご連絡ください。救急車を呼ぶか迷う場合は、#7119(東京都救急相談センター)にご連絡ください。
よくある質問
療養について
療養終了の目安
(1)外出を控えることが推奨される期間
ア 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間(※2)
イ 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまで
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
※ 症状が重い場合の療養期間については、医師に相談してください。
【学校における取扱い】
学校保健安全法では、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快後1日を経過するまでを新型コロナによる出席停止期間としています。
※ 学校保健安全法における学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校です
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
療養終了にあたり、PCR検査等で陰性確認は行う必要はありません。
濃厚接触者の取扱い
5月8日以降は、一般に新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
後遺症の相談について
新型コロナウイルス感染症 後遺症について(保健医療局ホームページ)