【医療機関の皆様へ】届出について
- 更新日
各疾患の届出基準、届出様式は以下のホームページから確認、ダウンロードできます。
東京都感染症情報センター届出基準および届出様式(疾患別)はこちら(東京都感染症情報センターホームページ)をご覧ください。
一類感染症から四類感染症までは診断後直ちに、五類感染症のうち全数把握疾患は7日以内に(麻しん、風しん、侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)、医療機関の所在地を管轄する保健所に届出が必要です。
保健所への届出は、感染症サーベイランスシステム(NESID)又はFAXによりお願いします。
感染症サーベイランスシステム(NESID)を使用する場合には、利用者アカウントの申請が必要です。
詳細は こちら(感染症サーベイランスシステム(NESID)の更改に伴うアカウントの申請について)をご覧ください。
記事ID:115-001-20240726-009416