栄養成分の表示について
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事業所の方へ
消費者庁では、食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合し、平成27年4月1日付で「食品表示法」を施行しました。
栄養成分表示や誇大表示の禁止等に関する御相談については、所在地を所管する保健所へご相談ください。
栄養成分表示等の作成に当たって
「加工食品」や「添加物」への栄養成分表示が義務付けられます。書き方などの詳しい内容は、こちら(保健医療局 食品衛生の窓)をご覧ください。
・「栄養成分表示ハンドブック」等の食品表示法に関するパンフレットが掲載されています。
・令和2年(2020年)4月1日以降に製造(又は加工・輸入)する、あらかじめ容器包装に入れられた、消費者に販売される「加工食品・添加物」には栄養成分表示の表示義務があります。詳しくは、以下のチラシをご覧ください。
・生鮮食品は、栄養成分に関する表示をする場合、パッケージごとに定められたルールに従った栄養成分表示が必要です。詳しくは、以下のチラシをご覧ください。
・健康増進法では、食品として販売する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果等について、「著しく事実に相違する」又は「著しく人を誤認させるような」表示を禁止しています(食品の虚偽誇大広告等の禁止)。
リーフレット「その表示大丈夫?食品の虚偽誇大広告等の禁止」
講習会の開催について
・当保健所では、食品関係の事業者の方を対象に、食品表示法に基づく栄養成分表示のルール及び誇大表示の禁止等に関する講習会を、年1回開催しています。開催の約1か月前から保健所ホームページに掲載します。
・東京都健康安全部食品監視課においても、食品表示法の講習会を開催しています。
詳しくは、こちら(保健医療局 食品衛生の窓)をご覧ください。
地域にお住まいの方へ
・栄養成分表示の活用方法について紹介するリーフレットを作成しました。
栄養成分表示を活用しよう!~栄養バランスのとれた食生活のために~(PDF:592KB)
・健康食品に関する情報です。食品を購入する際にお役立てください。
健康食品ナビ(東京都健康安全研究センターホームページ)
・栄養成分表示に関する情報です。栄養成分表示を活用する際にお役立てください。
健康や栄養に関する表示の制度について(消費者庁ホームページ)