個人で診療所を開設する方
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手続きの流れ
1.事前相談 | 工事着工前に図面(各室の用途、寸法・面積等を記したもの)をご持参の上、保健医療担当へご相談ください。 |
2.診療所・歯科診療所開設 | |
3.開設の届出 | 開設後10日以内にご提出ください。 |
4.保健所職員による検査 |
保健所職員が現地に伺い、届出内容に相違がないか確認します。 |
注意事項
入院設備のある診療所を開設予定の場合は、上記流れ以外にも手続きが必要になります。
早めにご相談ください。
開設の届出
手数料
なし
提出時期
開設後10日以内
提出部数
2部
※1部は副本として、受付印捺印後返却します。
届出様式
歯科診療所:歯科診療所開設届(第8号様式)(Word:82KB)
注意事項
- 開設届は、診療所と歯科診療所で様式が異なりますのでご注意ください。
- 押印はスタンパー不可、認印等の朱肉をつけて押印するものとしてください。
必要書類
- 開設者の医師、歯科医師免許証の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
- 開設者の医師、歯科医師臨床研修等修了登録証の写し2部とその原本(該当者のみ、原本は確認後返却します。)
- 開設者の職歴書2部
- 診療に従事する医師、歯科医師免許証の写し2部
- 診療に従事する医師及び歯科医師臨床研修登録証の写し2部(該当者のみ)
- 医師、歯科医師以外の医療従事者免許証の写し2部
- 土地の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
- 建物の登記事項証明書2部(発行後6か月以内のもの、2部のうち1部はコピーでも可)
- 賃貸の場合は、賃貸借契約の写し2部とその原本(原本は確認後返却します。)
- 敷地の平面図(敷地の形、建物の位置図がわかるもの)2部 例)公図等
- 建物の平面図(縮尺100分の1以上のものとし、診察室等の室の名称及び面積を記載すること。)2部
- ビルの一部を使用する場合は、フロア図2部
- 敷地周囲の見取図、案内図(兼ねてもよい)2部
- X線診療室放射線防護図(平面図及び立面図。縮尺50分の1又は25分の1のものとし、壁及び鉛の厚さを記入すること。)2部
注意事項
原則として、管理者は診療時間中、管理する診療所に常勤する必要があります。また、2か所以上の管理は事前の許可が必要です。詳細は担当へご連絡ください。
郵送による申請の可否
不可
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