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特定接種(医療分野)の登録申請について

お知らせ

特定接種の登録申請の受付再開

2019年11月1日(金曜日)より特定接種の登録申請受付が再開いたしました。

特定接種管理システム公表データ

特定接種管理システムの公表データです。
厚生労働省のホームページで登録事業者の事業者名、事業所名及び所在地等が公表されております。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定接種管理システム公表データ(厚生労働省)

登録申請及び登録内容の変更修正について

特定接種管理システム

下記のリンク(特定接種管理システム)にアクセスし、随時、登録申請及び登録内容の変更修正を行ってください。
なお、ログオン画面に「操作マニュアル」及び「よくある質問」等が掲載されておりますので、御確認ください。
※登録されるまでに確認担当部署による審査がありますので、疑義照会のメールが届く可能性がございます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「特定接種管理システム」ログオン画面

登録申請を行う前に必ず御確認ください

登録申請を行う前に、必ず「登録申請を行う際の留意点」を御確認ください。

登録申請を行うにあたっては、以下の3点を満たしていることが必須となります。

  • 業務継続計画(診療継続計画)を策定していること(注1)
  • 接種実施医療機関が決まっていること(注2)
  • Eメールアドレスが使用できること(注3)(注4)

注1:新型インフルエンザ等が発生した際に、医療機関が診療を継続し、急激に増加する新型インフルエンザ等の患者への対応とその他の慢性疾患の患者への医療を平時よりも少ない医療スタッフで提供するための、診療継続の方法についてあらかじめ検討したもの。

注3:登録申請完了の連絡や、新型インフルエンザ等の発生時に特定接種の接種対象者数の連絡などに使用されるため、必ずEメールアドレスの入力が必要です。緊急時に確実に連絡がとれるのであれば、代表者個人のEメールアドレスでも差し支えありません。

注4:事業者のEメールアドレスは、一度登録申請時に使用すると二度目以降は同じアドレスを使用することができません。事業者が複数の事業所を運営している場合は、事業者がすべての事業所の情報を一括して登録申請を行うか、事業所ごとに別のアドレスを使用して登録申請を行ってください。

事業所を新規で登録する際にご注意いただきたいこと

  1. 事業の種類細目2の選択について

【診療所(歯科診療所を除く)、歯科診療所、薬局、助産所の場合】

・事業所の所在地が特別区、八王子市、町田市内の場合:「 保健所設置市」を選択

・事業所の所在地が市町村(八王子市、町田市以外)の場合:「 都道府県」を選択

【病院、訪問看護ステーションの場合】

・事業所の所在地に関わらず、「東京都」を選択

  1. 事業所備考欄について(訪問看護ステーションのみ)

入力する際、備考欄に10桁の事業所番号を記載してください。


「特定接種管理システム」に関するお問合せ先

特定接種管理システムヘルプデスク

メール:support@tokutei.mhlw.go.jp

電話:03-6910-4813(平日午前9時00分から午後5時00分まで)

特定接種について

特定接種とは

特定接種とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第28条に基づき、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供の業務又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して臨時に行う予防接種のことです。特定接種の対象者となるためには、予め厚生労働大臣の登録を受ける必要があります。
登録を希望する事業者は、インターネットで「特定接種管理システム」にアクセスし、登録申請を行うこととなっています。

登録申請を行う際の留意点

  1. 登録事業者に勤務する従業員すべてが特定接種の対象となるわけではありません。特定接種の対象となる業務については、「登録対象となる事業者(医療分野)」を参照してください。
  1. 特定接種の対象として厚生労働大臣に登録された事業者には、新型インフルエンザ等発生時において、医療の提供・国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施する努力義務が課されています。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第4条)
  2. 実際の特定接種の対象・接種総数・接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的対処方針によって決定されます。そのため、厚生労働大臣の登録を受けても、特定接種の対象とならない場合があります。
  3. 特定接種の対象として厚生労働大臣に登録されると、厚生労働省のホームページに事業者名、事業の種類、事業所名、事業所の所在地等が公開されます。

登録対象となる事業者(医療分野)

事業の種類

事業の種類の細目 対象業務

新型インフルエンザ等医療提供を行う事業

病院、診療所、薬局又は訪問看護ステーションにおいて新型インフルエンザ等医療提供を行う事業

医師、看護師、薬剤師又は窓口事務職員等が行う新型インフルエンザ等医療提供に係る業務

重大緊急医療提供(重大かつ緊急の生命保護に関する医療の提供をいう。以下同じ。)を
行う事業

国立ハンセン病療養所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター、独立行政法人国立病院機構の病院、独立行政法人労働者健康福祉機構の病院、独立行政法人地域医療機能推進機構の病院、公立病院、日本赤十字病院、社会福祉法人恩賜財団済生会の病院、厚生農業協同組合連合会の病院、社会福祉法人北海道社会事業協会の病院、大学附属病院、救命救急センター、災害拠点病院、地域医療支援病院、入院を要する救急医療機関、救急病院若しくは救急診療所、分娩を扱う病院若しくは診療所若しくは助産所又は透析を扱う病院若しくは診療所において重大緊急医療提供を行う事業

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、救急救命士、歯科衛生士、歯科技工士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、義肢装具士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、管理栄養士が行う重大緊急医療提供に係る業務

接種実施医療機関について

登録申請を行う事業者は、新型インフルエンザ等発生時にどの医療機関で特定接種を受けるかを、あらかじめ決めておく必要があります。(この医療機関を「接種実施医療機関」と言います。)
薬局、訪問看護ステーション等、自施設以外で接種を受ける事業者は、登録申請の際に接種実施医療機関を自ら確保し、覚書を取り交わしておくことが必要です。覚書については、「関連資料」から参考様式をダウンロードすることができますので適宜御活用ください。
また、病院・診療所に対し、対象となる事業者から接種実施医療機関となることについて協力要請があった際には、各施設の実情に応じて御協力をお願いします。

関連資料

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【厚生労働省ホームページ】特定接種(医療分野)

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お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部医療体制整備第二課ワクチン担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。