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検査措置協定について

令和4年12月に「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に検査を提供する体制を確保するため、平時から、都道府県と検査機関や医療機関がその機能・役割を確認した上で、検査提供の分担・確保にかかる協定(「検査措置協定」という。)を締結することが法定化されました(令和6年4月施行)。
都では検査措置協定の締結に向けて、次のとおり協議を行ないますので、関係機関におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。

1 対象検査機関

臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3に規定する衛生検査所の登録を受けた機関。

2 検査措置の内容

○ 都からの要請後、概ね1週間を目途に検査体制の確保に努める。

(流行初期期間及び流行初期期間経過後)
〇 新型コロナ対応における核酸検出検査(PCR検査等)と同様の検査方法により、検査の実施能力を想定。

3 協定締結までのスケジュール(予定)

検査措置協定の締結に関する通知につきましては、別途民間検査機関宛てにご連絡します。
 

締結に向けた今後のスケジュール

4 参考資料

5 協定締結検査機関

※協定締結医療機関は、下記 6 その他(関連情報)の医療措置協定についてのリンク先をご覧ください。

6 その他(関連情報)

医療措置協定につきましては、下記のリンク先(URL)をご覧ください。
 医療措置協定について

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お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当(03-5320-4320) です。

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