医療措置協定について
令和4年12月に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)が改正され、感染症発生・まん延時に、迅速かつ的確に医療提供体制を確保するため、平時から、都道府県と医療機関とでその機能・役割を確認した上で、医療提供の分担・確保に係る協定を締結することが法定化されました。(令和6年4月施行)この協定のことを「医療措置協定」といいます。
都道府県知事は医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときに医療措置協定を締結するものとされています。協議を求められた医療機関の管理者は、その協議に応じなければならないとされていますので、協議に際しては、ご理解とご協力をお願いします。
目次(クリックで各箇所のトップに移動可能です)
1 対象医療機関及び協議項目について
(1)対象となる感染症
「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」「新感染症」とされた感染症(以下、「新型インフルエンザ等感染症等」という。)となりますが、新興感染症の性状や感染性等を事前に想定することは困難であるため、まずは現に発生し、これまでの教訓を生かせる新型コロナへの対応を念頭にお考えください。
なお、新興感染症発生・まん延時において、協定の前提・内容(事前の想定)とは大きく異なる事態の場合は、国においてその判断を行い、状況に応じた機動的な対応を行うとされています。
(2)締結項目
(3)第一種/第二種協定指定医療機関について
第一種協定指定医療機関:病床確保を含む医療措置協定を締結した病院
第二種協定指定医療機関:発熱外来の実施または自宅療養者等への医療の提供を含む医療措置協定を締結した病院/診療所/薬局/訪問看護事業所が指定されます。
(指定されることによる効果)
第一種協定指定医療機関が提供する入院医療
第二種協定指定医療機関が提供する外来医療または在宅医療
は、新型インフルエンザ等感染症等の発生時において公費負担医療の対象となります。
(4) 措置に要する費用
協定に基づく医療措置に要する費用については、都の予算の範囲内において補助します。詳細は新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、その感染症の性状に合わせて定められます。協定に基づく医療措置に要する費用については、都の予算の範囲内において補助します。詳細は新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、その感染症の性状に合わせて定められます。
(5) 協定締結医療機関に対する支援(一部は令和6年度の例)
- 新型インフルエンザ等感染症等に関する最新の知見を情報提供します。
- 医療機関における感染対策に関する研修を支援するため、研修資材(オンライン動画)を提供します。
- 国及び都の補助事業の対象になります。
詳細は「7 医療措置協定に関連する補助金事業等」をご確認ください。
- その他
厚生労働省からの個人防護具の配布において、協定締結医療機関は優先配布の対象となります。
(6) 各医療機関の内容
1)診療所
(画像:『医療措置協定』のご協力のお願い)
- 診療所向け動画はこちら(制度説明、協議フォーム入力方法、過去のオンライン説明会アーカイブ動画)
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2)薬局
- 医療措置協定について(薬局版)(PDF:1,092KB)
- よくある御質問(薬局用 令和6年5月31日更新版)(PDF:217KB)
- (別紙様式)「医療措置協定」締結手続きを本社等で取りまとめて行う場合について(Excel:14KB)
- 動画はこちら(制度説明、協議フォーム入力方法)
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3)訪問看護事業所
- 医療措置協定について(訪問看護事業所版)(PDF:1,076KB)
- よくある御質問(訪問看護事業所用 令和6年5月31日更新版)(PDF:215KB)
- リーフレット:都内訪問看護事業所の皆様へ(訪問看護事業所用、令和6年12月1日版)(PDF:339KB)
- 動画はこちら(制度説明、協議フォーム入力方法)
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2 協定締結までの流れ(病院以外)
以下の図は、医療措置協定締結までの大まかな流れを図示したものです。
図:医療措置協定締結の流れ(東京都の場合)
※上記の東京都作業の順序等はあくまで予定であり、今後、状況によっては変更となる可能性があります。
※STEP1にてご入力いただいた内容については、STEP3の時点まで変更いただくことが可能です。
※クラウドサイン利用マニュアル(電子署名のやり方について)(PDF:1,038KB)
<協議フォームへの入力等の締切>
令和7年2月1日付締結の場合、令和6年12月31日(火曜日)までに協議フォームへのご入力をお願いします。
3 協議について
(1)病院
医療措置協定の新規締結又は既に締結している協定書内容の変更を希望される場合は、感染症対策部医療体制整備第一課感染症医療整備担当にご連絡ください。
(2)診療所
<診療所専用協議フォーム>
※入力いただいた内容については、後日の最終確認時点まで変更いただくことが可能です。
協議フォームへのアクセスには下記バナーをクリックしてください。
※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
※フォームの入力後、入力いただいたメールアドレス宛に kyotei-2024@htr-sol.jpより
「【東京都】【医療措置協定】協議フォームへの入力を受け付けました(個別の受付番号)」という件名の自動応答メールが届きますので、上記メールアドレスが受信できるよう、メールの設定と入力後の受信確認をお願いいたします。届かない場合、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性もございますのでご確認下さい。
<参考>
・記載例付協定書ひな形(診療所用)(PDF:753KB)
・第二種協定指定医療機関の指定について(診療所用)(PDF:378KB)
・感染防止対策 手順書(院内感染対策マニュアルの見本)(公益社団法人東京都医師会作成)(Word:19KB)
<診療所変更受付フォーム(締結した後に変更される場合はこちら)>
締結後に締結内容や医療機関情報に変更があった場合には下記フォームより申請をお願いいたします。
締結内容の変更の場合、変更を希望される1か月前までに申請をお願いします。
(3)薬局
下記専用協議フォームより、必要事項を記入の上、ご登録をお願いいたします。
協議フォームへのアクセスには下記バナーをクリックしてください。
※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
<薬局変更受付フォーム(締結した後に変更される場合)>
締結後に締結内容や医療機関情報に変更があった場合には下記フォームより申請をお願いいたします。
締結内容の変更の場合、変更を希望される1か月前までに申請をお願いします。
(4)訪問看護事業所
下記専用協議フォームより、必要事項を記入の上、ご登録をお願いいたします。
<訪問看護事業所専用協議フォーム>
協議フォームへのアクセスには下記バナーをクリックしてください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
<訪問看護事業所変更受付フォーム(締結した後に変更される場合はこちら)>
締結後に締結内容や医療機関情報に変更があった場合には下記フォームより申請をお願いいたします。
締結内容の変更の場合、変更を希望される1か月前までに申請をお願いします。
4 お問い合わせ
本ページに関する内容や医療措置協定の制度に関するお問い合わせは、下記専用フォームに入力をお願いいたします。(病院を除く)
<診療所・薬局・訪問看護事業所用お問い合わせフォーム>
お問い合わせフォームへのアクセスには、下記をクリックしてください。
※外部ページ(委託事業者のWebページ)に移動します。
・お問い合わせへの回答については、後日担当部署よりメールまたはお電話にてご連絡致します。
診療所:03-5320-5957
薬局・訪問看護事業所:03-5320-5880
<病院については、以下のお問い合わせ先にご連絡ください>
感染症対策部 医療体制整備第一課 感染症医療整備担当
メール:iryousochi_kt(at)section.metro.tokyo.jp
※(at)を@に変換し、送信してください。
電話:03-5320-4347
5 参考情報
「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」について(令和5 年5 月版)(PDF:4,543KB)
「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について(初版)(PDF:2,908KB)
6 オンライン説明会
アーカイブ動画及び質疑応答集
主にオンライン説明会に参加ができなかった都内診療所向けに、
「オンライン説明会の説明内容を記録したアーカイブ動画」と
「各説明会のなかで出た質問などへの回答をまとめた質疑応答集」を以下に掲載しています。
今後の協定締結の判断にご利用ください。
・アーカイブ動画(質疑応答部分を除く)
都内診療所向けオンライン説明会動画『感染症法に基づく医療措置協定の締結について』
※外部ページ(Youtube)に移動します。
・オンライン説明会質疑応答集
診療所向け医療措置協定オンライン説明会 質疑応答 (令和6年3月27日時点版)(PDF:642KB)
※個人名や医療機関名が特定されないよう、本番時の内容から一部質問文を変更しています。
開催概要
#全日程終了しました。お忙しい中、多数のご参加、誠にありがとうございました。
7 医療措置協定に関連する補助金事業等
ここでは、医療措置協定を締結していることを要件としている補助金事業などを順次紹介していきます。
実施が決まったものから順次公表していく予定です。
令和6年度東京都協定締結医療機関施設・設備整備事業(補助対象者:診療所)
※ご案内は終了しました。
令和6年度東京都協定締結医療機関施設・設備整備事業(補助対象者:薬局、訪問看護事業所)
※ご案内は終了しました。
8 協定締結医療機関等
9 その他
都内の医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護事業所、助産所)を対象に個人防護具の配布を行います。
このことについて、医療措置協定を締結している医療機関(下記の入力期限までに受付をした医療機関を含む)は優先配布の対象となります。
※ご案内は終了しました。
【委託事業者について】
令和6年11月下旬より、医療措置協定の締結のお願いにかかるお電話や、協定締結内容の審査を株式会社阪急交通社に委託して実施しています。
電話番号:03-4446-3567
メールアドレス:kyotei-2024@htr-sol.jp
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当(診療所)・療養支援推進担当(薬局・訪問看護事業所) です。