検査の種類・方法
検査の種類
行政検査
・感染の疑いがある方等に、保健所が、必要と判断して行う検査(感染症法に基づく検査)
・感染症法上の位置付けが5類に変更されたため、 医療機関における診療に伴う行政検査は終了しています。(これにより、令和5年5月8日以降は、医療機関で、検査(PCR検査・抗原検査)を受けた際の費用の公費負担は終了となり、季節性インフルエンザと同様に患者の自己負担となります。)
都の独自検査
都の独自検査として実施していた、高齢者施設、医療機関等の従事者への集中的・定期的検査については、令和6年3月末で終了しました。
自費検査
社会経済活動の中で本人等の希望により全額自己負担で実施する検査
検査の方法
感染を調べるしくみ
体内に入ったウイルスの遺伝子やウイルスのもつ特徴的なたんぱく質(抗原)の有無等を調べることで感染の有無が分かります。
また、体内にウイルスが入るとウイルスを排除するために抗体ができます。この抗体の有無を調べることにより感染を判定する方法もあります。
検査方法の分類
新型コロナウイルスの検査の方法は、以下のとおり分類されます。
PCR検査
検査機器を用いて、検体内のウイルスの遺伝子を検出する検査です。
抗原検査
ウイルスのもつ特徴的なたんぱく質(抗原)を調べる検査です。
検体内の抗原がどのくらいあるのかを調べる(抗原定量検査)と検体内に抗原があるかどうかを調べる(抗原定性検査)があります。
PCR検査との違いは以下になります。
検査種類 | PCR検査 | 抗原定量検査 | 抗原定性検査 |
---|---|---|---|
調べるもの | ウイルスを特徴づける遺伝子配列の有無 | ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原)の量 | ウイルスを特徴づけるたんぱく質(抗原)の有無 |
精度 | 抗原定性検査より少ない量のウイルスを検出できる | 抗原定性検査より少ない量のウイルスを検出できる | 検出には、一定以上のウイルス量が必要 |
検査機器 | 必要 | 必要 | 不要 (簡易キットによる検査可能) |
判定時間 | 数時間+検査機関への搬送時間 | 約30分+検査機関への搬送時間 | 約15~30分 |
それぞれの検査における詳細な検査方法は以下をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症検査方法の種類(PDF:297KB)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第6版)
抗体検査
ウイルスを排除するために作られた抗体があるかどうかを調べる検査です。
現在、日本国内で医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)上の体外診断用医薬品として承認を得た抗体検査はありません。
WHOは、抗体検査について、診断を目的として単独で用いることは推奨されず、疫学調査等で活用できる可能性を示唆しています。
厚生労働省により国内の抗体保有状況の把握のため、抗体保有調査が実施されており、東京都も調査に協力しています(令和2年度から4年度までに各2回実施)。
厚生労働省の保有抗体調査概要・結果
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お問い合わせ
このページの担当は 感染症対策部 医療体制整備第二課 事業調整担当(03-5320-4320) です。