このページの先頭です

  1. 現在のページ
  2. 東京都保健医療局 の中の
  3. 感染症対策の中の
  4. 新型コロナ保健医療情報ポータルの中の
  5. その他の中の
  6. 東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の改正(令和2年10月15日施行)

東京都新型コロナウイルス感染症対策条例の改正(令和2年10月15日施行)

東京都新型コロナウイルス感染症対策条例を改正し、令和2年10月15日に施行しましたので、お知らせします。

概要

 今後の新型コロナウイルス感染症の感染の再拡大を見据え、新型コロナウイルス感染症対策の実効性をより高めるため、都及び都民等の具体的責務を規定する。

<都の責務及び取組>

・検査を円滑に行えるよう、実施体制の整備に努める。
・必要な医療を安定的に提供できるよう、医療提供体制の確保等に努める。
・患者等が療養に専念することができるよう、施設の確保等環境の整備に努める。
・発生状況や動向、まん延の防止に係る施策の情報提供に努める。
・患者等による集客施設の利用又はイベントへの参加が判明した場合、施設又はイベントの名称等を公表することができる。

<都民・事業者の責務>

・都民は、知事、保健所設置市長等の求めに応じて、必要な検査を受けるよう努める。
・患者等は、知事、保健所設置市長等の求めに応じて、医療機関に入院し、宿泊療養施設に入所し、又は居宅等において療養し、みだりに外出しないよう努める。
・患者等は、知事、保健所設置市長等の求めがあったときは、必要な調査に協力するよう努める。
・事業者は、知事、保健所設置市長等の求めがあったときは、必要な調査に協力するとともに、関係者のうち感染のおそれのあるものに検査に協力することを促すよう努める。

施行期日

令和2年10月15日

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader のダウンロードへ

お問い合わせ

このページの担当は 感染症対策部計画課 03-5320-4253 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。