医療法人運営の解散に関する手続き
医療法人を解散する場合には、「解散認可申請」と「解散届」の2つの手続きがあります。医療法人の解散事由により、「解散認可申請」が必要な場合と「解散届」が必要な場合に分かれます。
1 医療法人の解散事由
医療法人が解散するのは、次の場合です。(法第55条第1項、第3項)
(1)定款(寄附行為)をもって定めた解散事由の発生
(2)目的たる業務の成功の不能
(3)社員総会の決議(社団たる医療法人のみ)
(4)他の医療法人との合併(合併により当該医療法人が消滅する場合に限る)
(5)社員の欠亡(社団たる医療法人のみ)
(6)破産手続開始の決定
(7)設立認可の取消し
このうち、(2)及び(3)の事由による解散については、医療審議会の意見を聴いたうえでの東京都知事の認可を受けなければ、その効力は生じません。東京都知事宛てに解散認可申請を行ってください。
また、(1)及び(5)の事由により解散した場合は、医療法人解散届を、東京都知事宛てに提出しなければなりません。
2 解散認可申請
解散認可申請では東京都医療審議会の意見を聴かなければなりません。(法第55条第7項)そのため、解散認可申請書類の提出に期限を設けています。医療法人設立、解散、合併認可等に係る年間スケジュールをご確認いただき、あらかじめ医療安全課医療法人担当の担当者とスケジュールを十分に調整の上、仮申請(解散認可を受けるために作成した草案一式)により、事前審査を受けてください。
(1)申請書類
- 医療法人解散認可申請書(Excel:24KB)
- 解散理由書(記載例あり)(Word27KB)
※解散するに至った経緯、理由を具体的かつ詳細に記載すること。 - 解散することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録(Word:34KB)
※写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明があること。 - 財産目録
※作成基準日は仮申請が属する月の直前の月末となります。
例)4月15日仮申請書類提出の場合:3月31日
※様式はこちらからダウンロードしてください。
※事業報告書等(様式の一部改正)>3 提出書類>(2) 作成様式(様式改正あり)
からタイプ別に様式が分かれています。 - 貸借対照表
※作成基準日は仮申請が属する月の直前の月末となります。
例)4月15日仮申請書類提出の場合:3月31日
※様式はこちらからダウンロードしてください。
※事業報告書等(様式の一部改正)>3 提出書類>(2) 作成様式(様式改正あり)
からタイプ別に様式が分かれています。 - 残余財産の処分方法を記載した書類(Word:33KB)
- 清算人の住所及び氏名を記した書類(理事以外が清算人に就任する場合のみ)
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 提出日時点の役員名簿(Excel:152KB)
- 診療所廃止届の写し(既に保健所へ廃止届を提出している場合
(2)注意事項
※ 上記書類の内容を確認するため、その他の書類を提出していただく場合もあります。
※ 本申請については、担当者と調整のうえ提出してください。提出部数は、計3部(提出用2部+控え1部)になります。押印が必要な書類は、提出用2部ともに原本(写しの場合は原本と相違ない旨の証明があること。)が必要です。
※ 本申請書類提出時に法人情報を記載する「解散確認事項」をご提出いただきます。詳細は本申請時にご案内いたします。
※ 申請書類は、原則、郵送により提出してください。
※ 控えは「医療法人解散認可申請書」(表紙)のみでも結構です。
※ 控えの返送を希望される場合は、返送先を記入し必要額の切手を貼付した返信
用封筒を同封してください。
3 解散届
解散届は解散・清算人就任の登記後に下記の届出書類をご提出ください。なお、解散認可申請のような提出期日はありませんが、登記後速やかにご提出ください。
(1)届出書類
- 医療法人解散届(Excel:21KB)
- 解散することを決議した社員総会(理事会、評議員会)の議事録(Word:34KB)
※写しの場合は原本と相違ない旨の理事長の証明があること。
※社員の欠亡による解散の場合は、退社届等社員が欠亡したことが確認できる資料 - 財産目録
※様式はこちらからダウンロードしてください。
※事業報告書等(様式の一部改正)>3 提出書類>(2) 作成様式(様式改正あり)
からタイプ別に様式が分かれています。 - 貸借対照表
※様式はこちらからダウンロードしてください。
※事業報告書等(様式の一部改正)>3 提出書類>(2) 作成様式(様式改正あり)
からタイプ別に様式が分かれています。 - 残余財産の処分方法を記載した書類(Word:33KB)
- 解散及び清算人就任を登記した登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(原本)
(2)注意事項
※ 上記書類の内容を確認するために、その他の書類を提出していただく場合もあります。なお、届出者は清算人となります。
4 解散認可後・解散届提出後の手続
解散認可後又は解散届提出後は、次の手続が必要です。
【解散認可】の場合
(1)解散登記、清算人就任登記
(2)官報に掲載して公告(2か月以内に3回以上) ・・・・ 法第56条の8第1項、第4項
(3)清算結了登記
(1)及び(3)の登記が完了した後に、それぞれ登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(原本)を添付して、医療法人の登記事項の届出を提出してください。なお、届出者は清算人となります。
【解散届】の場合
(1)解散登記、清算人就任登記
(2)解散届を提出
(3)官報に掲載して公告(2か月以内に3回以上) ・・・・ 法第56条の8第1項、第4項
(4)清算結了登記
解散届提出後は、(4)の登記が完了した後に、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
(原本)を添付して、医療法人の登記事項の届出を提出してください。
なお、届出者は清算人となります。