医療法人の国際展開に関する業務について

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厚生労働省より、医療法人の附帯業務として、「国際協力等の観点から、海外における医療の普及又は質の向上に資する業務」として、「海外における医療施設の運営に関する業務」を行う際の遵守すべき事項について通知がありましたのでお知らせします。
当該業務を行う医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、所定の様式による事業報告書を監督庁(東京都)に提出することとなっています。

関係通知等

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記事ID:115-001-20240726-005654