「定款(寄附行為)変更認可申請及び役員変更届に係る添付書類の一部見直しについて」(令和8年3月更新)

更新日

医療法人が、医療法等に基づいて東京都知事に対して行う申請・届出のうち、定款(寄附行為)変更認可申請及び役員変更届の一部添付書類に関し、提出書類や押印についての見直しを行いました。

1 変更点

〇 役員の改姓・住所変更に係る変更届を提出不要とします。

  なお、理事長の姓名・住所について変更の登記をした場合の登記事項の届出は引き続き必要です。

〇 履歴書、役員就任承諾書、管理者就任承諾書、辞任届への個人の実印の押印を廃止し、ご本人の署名とします。

○ 印鑑登録証明書の提出ではなく、住民票の写し(個人番号(マイナンバー)、本籍地の記載がされていない、該当者の情報のみのもの。)の提出とします。

  ※なお、設立認可申請にあたっては、引き続き個人の実印の押印及び印鑑証明書の提出が必要です。

 

2 変更日

  令和8年4月1日以降提出分から

  ※すでに実印を押印済み、または、印鑑登録証明書を取得済みの場合は、当面の間そのまま受け付けます。ただし、実印であることが確認できない場合は、追加で確認を求めることがあります。

 

3 その他

各種申請・届出における押印の要否については、以下のファイルをご確認ください。

各種申請・届出における押印の要否(令和8年4月1日現在)(Excel:87KB)

記事ID:115-001-20260325-018613