1. 保健医療局トップ
  2. 医療政策
  3. 医療法人の設立・運営
  4. 医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報等報告について

医療法人が運営する病院・診療所にかかる経営情報等報告について

更新日

 医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行うための新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

 これに伴い、医療法人は、事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。医療法人の皆様におかれましては、以下の内容をご確認の上、報告期限内にご報告をお願いします。

1 報告対象となる医療法人

令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人

※ただし、医療法人が、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。(下記3を参照してください。)

2 対象となる医療法人が報告する書類

 厚生労働省のホームページより、該当する様式をダウンロードしてください。

 なお、書面で報告する場合は、所定の報告様式に加えて、以下の様式を添付して提出してください。
 医療法人の経営情報等報告書(Wordファイル)(Word:17KB)
 詳しい報告方法は、4(2)書面で報告する方法を確認してください。

3 対象外となる医療法人が報告する書類

 医療法人が上記1のただし書きの要件に該当し、報告の対象外となる場合は、以下の様式(様式3)を提出してください。
 医療法人の経営情報等「報告対象外医療法人」報告書 様式3(Excel:140KB)

4 報告の方法

 次のいずれかの方法により報告してください。
 ※新システムが稼働するまでの期間は、G-MISでの報告を控え、紙でご提出いただきますようお願いいたします。

(1) オンラインで報告する方法

令和7年4月以降、福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムでご提出いただけます。
詳しくはこちらをご参照下さい。
 医療法人の事業報告書等及び経営情報等報告のオンラインによる届出について
 厚生労働省HP「医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降)」(外部リンク)

(2) 書面で報告する方法

 東京都知事宛てに書面で提出することが可能です。その際、所定の報告様式に加えて、以下の様式を添付して提出してください。
 医療法人の経営情報等報告書(Wordファイル)(Word:17KB)
※この報告書は書面提出時のみ必要となりますので、オンラインで提出する場合は添付不要です。
※事業報告書と併せて経営情報を書面提出する場合であっても、上記の報告書は必ず添付するようにしてください。
※作成様式は上記2対象となる医療法人が報告する書類をご確認ください。

提出要領

書類を順番にそろえ、1部ご提出ください。
控えが必要な場合は、控えとして必要な部数と切手を貼った返信用封筒をご用意ください。

提出方法

ご郵送ください。

押印の要否 押印は不要です。

提出先

東京都保健医療局 医療政策部 医療安全課 医療法人担当
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎28階中央
午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)

5 作成方法

6 報告期限

医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。

 ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。

7 お問い合わせ先

本制度や様式の作成方法などについてのお問い合わせは、以下のコールセンターまでご連絡ください。
 厚生労働省「医療法人経営情報報告相談窓口」
 0570-783-867(平日午前9時から午後5時まで)

8 事業報告書等

(1) 医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等を都道府県に届け出なければなりません(医療法第52条第1項)。詳細はこちらからご確認ください。

(2) 今般の医療法改正に伴い、医療法人の事業報告書等の様式に変更があります。事業報告書の様式の変更については、以下の通知を御参照ください。
 医療法人における事業報告書等の様式について(通知) (PDF:693KB)

※令和5年8月1日以降に決算期を迎える医療法人から新しい様式を使用する対象となります。

※令和5年8月1日より前に決算期を迎えた医療法人についても、8月1日以降は新様式で提出して頂きますが、旧様式にて法人内での承認手続を経ている場合には改めて様式を差し替えていただく必要はありません。

記事ID:115-001-20240726-005652