事業報告書等
- 更新日
医療法人は、毎会計年度終了後3か月以内に事業報告書等を東京都知事に届け出なければなりません(法第52条第1項)。
1 事業報告書等の作成・承認の流れ
- 毎会計年度終了後2月以内に、事業報告書等を作成する。
- 事業報告書等について、監事の監査を受ける。
- 監事の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受ける。
- 理事は、理事会で承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出する。
- 理事は、社員総会の招集の通知に際して、社員に対し理事会の承認を受けた事業報告書等を提供する。
- 事業報告書等のうち、貸借対照表及び損益計算書は社員総会の承認を受ける。貸借対照表及び損益計算書以外の事業報告書等の内容は社員総会に報告する。
- 事業報告書等及び監事の監査報告書を、毎会計年度終了後3月以内に東京都知事に提出する。
※ 法第51条第2項に該当する法人は、公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要があります(法第51条第2項の「厚生労働省令で定める基準」とは規則第22条の2)。また、貸借対照表及び損益計算書については、社員総会の承認後、公告しなければなりません(法第51条の3)
2 提出方法
次のいずれかの方法にて提出してください。
※新システムが稼働するまでの期間は、G-MISでの報告を控え、紙でご提出いただきますようお願いいたします。
(1)オンラインで提出する方法
令和7年4月以降、福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムでご提出いただけます。
詳しくはこちらをご参照下さい。
医療法人の事業報告書等及び経営情報等報告のオンラインによる届出について
厚生労働省HP「医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降)」(外部リンク)
※オンラインによる提出の場合、3(1)事業報告書等届出書の添付は必要ありません。
(2) 書面により提出する方法
東京都知事宛てに書面で提出して下さい。提出する際、3(2)に記載された所定の報告様式に加えて、以下の様式を添付して提出してください。
添付資料:事業報告書等届出書(Wordファイル)(Word:26KB)
※この届出書は書面提出時のみ必要となりますので、オンラインで提出する場合は添付不要です。
※医療法人の経営情報報告と併せて事業報告書を書面提出する場合であっても、上記の届出書は必ず添付するようにして下さい。
提出要領 | 書類を順番にそろえ、2部ご提出ください(うち1部は写し)。 控えが必要な場合は、控えとして必要な部数と切手を貼った返信用封筒をご用意ください。 |
---|---|
提出方法 | ご郵送ください。 |
提出先 | 東京都保健医療局 医療政策部 医療安全課 医療法人担当 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 都庁第一本庁舎28階中央 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) |
※事業報告書を作成する際、下記のチェックリストを参考にして下さい(提出不要)。
事業報告書チェックリスト(Excelファイル)(Excel:32KB)
3 提出書類
(1) 事業報告書等届出書
事業報告書等届出書(Wordファイル)(Word:26KB)
書面提出時には必ず添付してください(タイプ1~5共通)。なお、2(1)オンラインにより提出する場合は、この届出書の添付は不要です。
(2) 作成様式(様式改正あり)
様式は医療法人の形態によって異なりますので、以下の図を確認の上、該当する様式を使用してください。なお、令和5年7月31日付で様式が一部改正されていますので、以下の最新の様式をダウンロードしてお使いください。
※事業報告書等については、医療法第52条第2項に基づき、閲覧の対象(公開)となります。
様式選択のためのフローチャート(PDFファイル) (PDF:270KB)
事業報告書等提出書類一覧表(PDFファイル)(PDF:466KB)
〇該当するタイプの様式をダウンロードして下さい。
- タイプ1(診療所のみ開設)(Zipファイル)(ファイル:146KB)
- タイプ2(病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設)(Zipファイル)(ファイル:155KB)
- タイプ3(医療法第51条第2項に該当する社会医療法人)(Zipファイル)(ファイル:287KB)
- タイプ4(医療法第51条第2項に該当しない社会医療法人)(Zipファイル)(ファイル:155KB)
- タイプ5(医療法第51条第2項に該当する医療法人)(Zipファイル)(ファイル:286KB)
タイプ6(地域医療連携推進法人)は東京都までお問い合わせください。
参考:医療法人における事業報告書等の様式について(厚生労働省通知・令和5年7月31日付医政支発第0731第6号)(PDF:693KB)
4 医療法人の経営情報の報告
令和5年8月1日より、医療法人は事業報告書等とは別に、病院・診療所ごとの経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。詳細は こちらからご確認ください。