診療所の新規開設や移転等を行う際の手続きについて
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診療所の開設や移転等を行うためには現行の定款(寄附行為)を変更する必要があり、そのためには、都道府県の認可を受けなければなりません。
なお、事務所の所在地及び公告の方法の変更については、他道府県への主たる事務所の所在地の変更を除き、定款・寄附行為の変更届を遅滞なく東京都に提出してください。届出様式はこちらの「医療法人運営の手引」をご覧ください。
認可申請に必要な添付書類は以下の一覧表をご確認ください。
1 定款及び寄附行為の変更認可申請の流れ
(1) 定款又は寄附行為を変更する3か月前までには仮申請をしてください。
○診療所の開設等の手続きをするためには、事前に東京都の定款又は寄附行為の変更認可を受け、法人登記を済ませておく必要があります。
変更認可には3か月程度時間を要するので、予定した時期に事業の開設等ができるよう、計画的に余裕をもって手続きを進めてください。
ただし、添付書類が不足していたり、補正事項が多い場合等には、さらに時間を要する可能性があるので、ご注意ください。
○仮申請いただき申請書の審査が済みましたら、書類の補正について担当からご連絡します。
〇代理人(行政書士・弁護士)による手続きの場合でも、申請者(医療法人の理事長等)に対し都の担当者から直接、申請内容について確認の連絡を行う場合がありますのでご承知おきください。
(2) 仮申請で書類の補正がすべて済みましたら、本申請の書類提出のご連絡をいたします。
「仮申請」から「認可書の受領」まで3か月程度時間を要します。
2 申請書類及び申請の方法
申請事項 | 1.診療所等、附帯業務の開設又は廃止 |
仮申請の方法 | ・登記事項証明書等の証明書類は写しを提出してください。 |
本申請の方法 | ・法人印等の押印をした申請書をご提出ください。 |
送付先 | 東京都保健医療局 医療政策部 医療安全課 医療法人担当(変更申請) |
申請様式や添付書類、申請方法の詳細は、こちらの「医療法人運営の手引」ページをご覧ください。
3 この機会に法人運営について点検をお願いします。
以下のいずれも該当しないことをご確認ください。
(1) 医療法人の業務の範囲を超えて収益を得ていませんか
○医療法人は、社会医療法人を除き、病院、診療所等の本来業務、附帯業務及び附随業務以外で収益を得ることは禁じられています(医療法第42条、第42条の2)。
具体的な附帯業務及び附随業務の内容は、次の厚生労働省のページをご覧ください。
医療法人の業務範囲 (厚生労働省「医療法人・医業経営」ページ内)
(2) 剰余金の配当を行っていませんか
○ 医療法人は、決算後生じる剰余金を社員等に配当することは禁じられています(医療法第54条)。
○次のような事実上、剰余金の配当とみなされる行為も認められません。
・近隣の建物の賃借料と比較して著しく高額な賃借料の設定
・自ら運営する病院や診療所、附帯業務以外への不動産賃貸
・役員等への不当な利益の供与、他の法人等への融資、貸付
○剰余金は、設備整備に要する費用、職員に対する給与改善費用、将来の施設整備のための積立金等に充てます。
※ 役職員への金銭等の貸付は、福利厚生として全役職員を対象とした貸付規程を設けてください。
医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について(PDF:172KB)
医療法人の非営利性等については、違反しているケースが見受けられますので医療法人を運営する際はこちらの通知を必ずご確認ください。
なお、違反している場合には改善していただくことが必要です。