医療法人の登記事項の届出(令和5年9月29日更新)
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医療法人は登記をしたときは、遅滞なく東京都知事に届け出なければなりません。
主な届出事項 | 1.資産総額の変更 |
添付書類 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)原本 |
提出方法 | 郵送1部を送りください。 |
押印の要否 | 令和5年9月29日以降、医療法人の登記事項の届出は押印が不要となります。 |
提出先 | 東京都保健医療局 医療政策部 医療安全課 医療法人担当 |
記事ID:115-001-20240726-005664